○阪南市総合計画審議会条例施行規則

平成3年9月30日

規則第30号

注 平成22年12月29日規則第36号から条文注記入る。

阪南町総合計画審議会条例施行規則(昭和47年阪南町規則第45号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市総合計画審議会条例(平成3年阪南町条例第20号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平22規則36・一部改正)

(委員構成)

第2条 阪南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 公共的団体の代表者 9人以内

(3) 市民 6人以内

(平22規則36・一部改正)

(意見の聴取)

第3条 会長が必要と認めるときは、審議会の議事に関係のある行政機関の職員又は関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(平22規則36・一部改正)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第30号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月29日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市総合計画審議会条例施行規則

平成3年9月30日 規則第30号

(平成22年12月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成3年9月30日 規則第30号
平成11年3月31日 規則第30号
平成12年12月28日 規則第33号
平成17年3月31日 規則第11号
平成22年12月29日 規則第36号