○阪南市総合計画審議会条例

平成3年9月30日

条例第20号

注 平成21年12月29日条例第31号から条文注記入る。

阪南町総合計画審議会条例(昭和47年阪南町条例第10号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、阪南市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、阪南市総合計画に関する事項について、調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 公共的団体の代表者

(3) 市民

3 委員が委嘱されたときの要件を欠くに至ったときは、その委員は、当然退職するものとする。

4 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解職されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。

(平21条例31・平29条例29・令3条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の阪南町総合計画審議会条例第3条第2項の規定により任命されている委員は、改正後の阪南市総合計画審議会条例(以下「新条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された委員とみなす。この場合において、当該委員の任期については、新条例第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。

(平成11年3月31日条例第13号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月27日条例第16号)

この条例は、平成13年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市総合計画審議会条例

平成3年9月30日 条例第20号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成3年9月30日 条例第20号
平成11年3月31日 条例第13号
平成12年12月12日 条例第37号
平成13年4月27日 条例第16号
平成15年3月31日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第8号
平成17年3月31日 条例第9号
平成18年3月7日 条例第2号
平成21年12月29日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第29号
令和3年3月25日 条例第1号