○阪南市公平委員会設置条例

昭和47年10月20日

条例第14号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、阪南市公平委員会(以下「公平委員会」という。)を置く。

(報酬等)

第2条 公平委員会の委員には、報酬を支給するほか、職務を行うために要する実費弁償を支給する。

(報酬の支給方法)

第3条 前条による支給の方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年阪南町条例第27号)の規定による。

この条例は、公布の日から施行する。

阪南市公平委員会設置条例

昭和47年10月20日 条例第14号

(昭和47年10月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第14号