○阪南市選挙管理委員会に関する規程

昭和47年10月20日

選管規程第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、阪南市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関する事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員長は、委員会において委員が互選する。

2 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

4 指名推せんの方法を用いる場合においては、委員全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

5 委員長が定まったときは、委員会は、ただちに委員長の住所、氏名を告示するものとする。

(委員長職務代理者の指定)

第3条 委員長の職務を代理する者の指定は、委員長が定まったとき、ただちに行わなければならない。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、すみやかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長、委員及び補充員の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理委員に、委員又は補充員が退職しようとするときは委員長に、文書をもって申し出なければならない。

(所属党派の変更等の届出)

第6条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき又はその属する政党その他政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。

(委員長代理及び委員の氏名等の告示)

第7条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは、ただちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、開会3日前までに委員に招集の日時及び場所並びに案件を文書をもって通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。

3 委員の改選後最初に開く委員会は、年長の委員が、これを招集するものとする。

(委員会の招集請求)

第9条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議の日時及び案件を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(委員会の欠席届)

第10条 委員会に出席することのできない事情がある委員は、開会前日までに委員長にその旨を申し出なければならない。

(臨時の委員の招集)

第11条 委員長は、地方自治法第189条第3項の規定により補充員を臨時に委員に充てたときは、直ちにその旨を文書で当該臨時の委員に通知しなければならない。この場合においては、併せて会議の開会の日時、場所及び付議すべき案件を通知しなければならない。

(会議録の作成)

第12条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員並びにその事務に従事した者の職氏名を記載させなければならない。

(緊急発議)

第13条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、委員会の承認を得てただちにこれを会議に付議することができる。

(会議の開閉等に関するその他の規定)

第14条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉議案の審査、議決等、委員会の議事については、阪南市議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の権限)

第15条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を管理し、これを執行する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び書類の保管に関すること。

(3) 局長、書記その他の職員の任免、服務に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決)

第16条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定した事項については、委員長において専決処分をすることができる。

2 前項の規定により専決処分した事項は、次の委員会において報告し、その承認を求めなければならない。

(専決委任)

第17条 委員長は、その権限に属する一部の事務を局長をして専決させることができる。

第5章 委員会事務局

(事務局の設置)

第18条 委員会の権限に属する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(事務局に置く職)

第19条 事務局に局長及び書記を置く。

2 局長及び書記は、委員長が任命し、委員長の命を受け、事務を掌理する。

第20条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、阪南市の例による。

第6章 文書の処理及び保存

(文書の処理)

第21条 起案の文書は、すべて局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項については局長において代決することができる。

(文書に関する規定)

第22条 委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、阪南市の文書の処理及び保存の例による。

第7章 告示の方法

(告示の方法)

第23条 委員会及び委員長が選任した者のする告示は、阪南市公告式条例(昭和47年阪南町条例第2号)に基づきこれを行うものとする。

(公印)

第24条 公印の名称、寸法、書体、個数及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(公印台帳)

第25条 局長は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印を登録しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月2日選管規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 阪南町選挙管理委員会委員長専決規程(昭和47年阪南町選管規程第3号)は、廃止する。

別表(第24条関係)

名称

寸法

ミリメートル

書体

個数

保管責任者

阪南市選挙管理委員会之印

方24

てん書

1

事務局長

阪南市選挙管理委員会委員長之印

方21

てん書

1

事務局長

阪南市選挙管理委員会事務局の印

方24

てん書

1

事務局長

阪南市選挙管理委員会事務局長の印

方21

てん書

1

事務局長

画像

阪南市選挙管理委員会に関する規程

昭和47年10月20日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和52年8月2日施行)