○阪南市印鑑条例施行規則

平成9年12月8日

規則第10号

注 平成24年3月30日規則第5号から条文注記入る。

阪南市印鑑条例施行規則(昭和51年阪南町規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市印鑑条例(平成9年阪南市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(登録申請の受理)

第2条 市長は、条例第3条の規定による印鑑の登録申請があったときは、その者の氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、男女の別、出生の年月日及び住所を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則26・令元規則10・一部改正)

(登録申請の確認)

第3条 条例第4条の規定による登録申請の確認は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便により送付その他市長が適当と認める方法により印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)に対して文書で照会し、その回答書及び市長が適当と認める本人確認書類(健康保険の被保険者証、基礎年金番号通知書その他官公署が発行した氏名及び住所又は出生年月日を確認できる書類をいう。以下単に「本人確認書類」という。)を持参させることによって行う。この場合において、登録申請者が、疾病その他やむを得ない事由により自ら当該回答書及び本人確認書類を持参することができないときは、登録を受けようとする印鑑を押印した委任の旨を証する書面及び本人確認書類を添えて代理人により持参させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら登録申請を行う場合における確認は、官公署が発行した有効期限内の免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真が貼付されたものを提示させることの方法によって行うことができる。

3 条例第19条第1項に規定する申請等において、同行する法定代理人の権限の確認は、成年後見人であることを証する登記事項証明書及び本人確認書類を提示させることの方法によって行う。

4 市長は、第1項の規定による照会に対し、登録申請の日から起算して30日以内にその回答書及び本人確認書類の持参がないとき又は登録申請者が本人でないこと若しくは登録申請が本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、登録申請を受理してはならない。

5 第1項及び第2項の確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、口頭で質問を行うことができる。

(平24規則26・平29規則30・令元規則10・令2規則10・令3規則32・令4規則26・一部改正)

(印鑑登録を受けることができない印鑑)

第4条 条例第5条第1項第6号に該当する登録を受けることができない印鑑は、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 指輪に刻印されたもの

(2) 流し込み又はプレス加工されたもの

(3) 住民基本台帳に登録されているもの以外のローマ字又は外国文字で表しているもの

(4) 外枠が5分の1以上欠けているもの、外枠に模様があるもの又は外枠がないもの

(5) 印章そのものが逆に刻印してあるもの

(6) 印鑑の高さ又は長さが20ミリメートル未満のもの

(7) 他の者が既に登録を受けているもの

(8) 同じものが大量生産され、同様のものが多いために照合が困難なもの

(9) 同一世帯の者が既に登録している印鑑に類似しているもの

(10) その他市長が不適当と認めるもの

(平24規則26・令元規則10・令3規則32・一部改正)

(印鑑登録原票の改製)

第5条 市長は、条例第7条の印鑑登録原票の印影又は登録事項が不鮮明になったとき、その他必要と認めたときは、当該印鑑登録を受けている者(以下「登録者」という。)に対してその旨を通知し、登録を受けた印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、当該印鑑登録原票を改製することができる。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前のものとみなす。

(平24規則26・令元規則10・一部改正)

(印鑑登録原票の統合管理)

第6条 市長は、印影と印影以外の事項とを別葉の印鑑登録原票に登録した場合は、それぞれの印鑑登録原票を登録番号順に整理し、統合管理するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 条例第9条に定めるもののほか、登録番号が判読できない印鑑登録証のため再交付の申請ができない者については、条例第3条及び第11条の規定を適用するものとする。

(平24規則26・一部改正)

(改印)

第8条 登録を受けている印鑑を改印しようとする者には、条例第3条及び第11条の規定を適用するものとする。

(印鑑及び印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 登録を受けた印鑑及び印鑑登録証をともに亡失した場合の届出は、当該登録者に限るものとする。

2 市長は、当該登録者が疾病その他やむを得ない事由により自ら届出をすることができないと認めたときは、代理人により届出をすることができるものとする。ただし、当該登録者が成年被後見人の場合は、この限りでない。

3 前2項の届出があったときは、条例第10条の規定を準用する。この場合において、同条前段中「又は」とあるのは「及び」と、同条後段中「印鑑の亡失のときは印鑑登録証を添え、印鑑登録証の亡失のときは登録を受けた印鑑により」とあるのは「当該届出が登録者本人によるときは市長が適当と認める本人確認書類を、当該届出が代理人によるときは委任の旨を証する書面及び市長が適当と認める本人確認書類を添えて」と読み替えるものとする。

(令2規則10・一部改正)

(印鑑登録証の廃止)

第10条 条例第11条に規定する廃止の申請があった時は、当該申請が登録者本人によるときは市長が適当と認める本人確認書類を、当該申請が代理人によるときは市長が適当と認める代理人の本人確認書類を確認するものとする。

(令3規則32・追加)

(登録の消除)

第11条 条例第13条第1項第1号に規定する転出の場合の印鑑登録の消除の日は、次に定めるところによる。

(1) あらかじめ転出届出のあったときは、転出予定日

(2) 既に転出しているときは、転出届出日

2 条例第13条第1項第7号の規定による印鑑登録の消除に該当する場合は、次に定めるところによる。

(1) 2人以上の者が同一印鑑の登録を受けていることが明らかになったとき。

(2) 同一人が重複して印鑑の登録を受けていることが明らかになったとき。

(3) その他市長が印鑑の登録を消除すべき事由が生じたと認めたとき。

(平24規則26・令元規則10・一部改正、令3規則32・旧第10条繰下)

(消除に係る印鑑登録原票)

第12条 条例第13条の規定による登録の消除に係る印鑑登録原票には、消除年月日及び消除理由を記載し、これを除票印鑑票として保管しなければならない。

(令3規則32・旧第11条繰下)

(印鑑登録証明の特例)

第13条 条例第14条第2項の規定により作成する印鑑登録証明書は、印鑑登録原票による可視台帳(原本)により登録されている印影と相違ない旨を記載するほか、同条第1項に規定する印鑑登録証明書に準じて作成するものとする。

(令元規則10・一部改正、令3規則32・旧第12条繰下)

(文書の保存年限)

第14条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、当該年度の翌年度から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他の書類 2年

(平24規則26・一部改正、令3規則32・旧第13条繰下)

(申請書等の様式)

第15条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録関係申請書 様式第1号

(2) 証明書交付申請書 様式第2号

(3) 照会書 回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録抹消通知書 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書 様式第6号

(7) 印鑑登録証切替申請書 様式第7号

(平24規則26・平29規則30・一部改正、令3規則32・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(令3規則32・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(印鑑登録証の切替え)

2 条例附則第5項に規定する印鑑登録証の切替えの申請は、様式第7号による印鑑登録証切替申請書により行うものとする。

(令元規則10・一部改正)

(平成15年3月25日規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月5日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市印鑑条例施行規則の規定により作成した様式第1号及び様式第7号の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成24年3月30日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の阪南市印鑑条例施行規則の規定により作成した様式第1号から様式第5号までの用紙等で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。

(平成29年12月22日規則第30号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年11月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の阪南市印鑑条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の登録申請について適用し、同日前の登録申請については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月26日規則第32号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。ただし、様式第3号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 国民年金手帳の交付を受けている者についての阪南市印鑑条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。

(平24規則26・令元規則1・令3規則23・令3規則32・一部改正)

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(平24規則26・令元規則1・令3規則32・一部改正)

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(令3規則32・全改)

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(平24規則26・令3規則32・一部改正)

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(平29規則30・全改、令3規則32・一部改正)

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(令元規則10・全改、令3規則32・一部改正)

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(令元規則1・令3規則23・令3規則32・一部改正)

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阪南市印鑑条例施行規則

平成9年12月8日 規則第10号

(令和4年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成9年12月8日 規則第10号
平成15年3月25日 規則第7号
平成16年7月5日 規則第20号
平成17年3月31日 規則第11号
平成18年10月31日 規則第46号
平成24年3月30日 規則第5号
平成24年7月6日 規則第26号
平成29年12月22日 規則第30号
令和元年5月17日 規則第1号
令和元年11月1日 規則第10号
令和2年3月27日 規則第10号
令和3年6月28日 規則第23号
令和3年10月26日 規則第32号
令和4年9月12日 規則第26号