○阪南市印鑑条例

平成9年12月8日

条例第13号

注 平成24年3月29日条例第2号から条文注記入る。

阪南市印鑑条例(昭和51年阪南町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者(満15歳未満の者及び意思能力を有しない者を除く。)は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

(平24条例2・令元条例13・令2条例3・令3条例20・一部改正)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、登録申請者が本人であること、及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

(平24条例2・一部改正)

(登録を受けることができない印鑑)

第5条 次の各号のいずれかに該当する印鑑は、登録を受けることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、規則で定めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例2・令元条例13・一部改正)

(印鑑の登録)

第6条 市長は、印鑑の登録申請が本人によるものであること、及び本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑の登録をしなければならない。

(平24条例2・一部改正)

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(平24条例2・令元条例13・令3条例20・一部改正)

(印鑑登録証)

第8条 市長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を登録申請者に直接交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。

3 印鑑登録証には、登録番号のほか市長が印鑑の登録及び証明に関して必要であると認める事項を記載し、又は磁気等により記録するものとする。

(平24条例2・令3条例20・一部改正)

(印鑑登録証の再交付の申請)

第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、若しくは毀損した場合又は変形若しくは磁気記録内容の消去等により使用できなくなった場合において、その印鑑登録証の登録番号及び原形が確認できるときは、印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、印鑑登録証を添えて、市長に当該登録印鑑を押印した書面で申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、かつ、印鑑登録原票の登録番号を変更して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付するものとする。

(平24条例2・一部改正)

(登録印鑑等の亡失の届出)

第10条 登録者は、その登録に係る印鑑又は印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、印鑑の亡失のときは印鑑登録証を添え、印鑑登録証の亡失のときは登録を受けた印鑑により届け出なければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第11条 登録者が登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に当該登録印鑑を押印した書面で申請しなければならない。

(平24条例2・一部改正)

(印鑑登録原票の登録事項の修正)

第12条 登録者は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更があったときは、印鑑登録証を添えてその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項について直ちに印鑑登録原票を修正しなければならない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、住民基本台帳の記録に基づき、当該変更に係る事項について職権で印鑑登録原票を修正することができる。

(平24条例2・令3条例20・一部改正)

(登録の消除)

第13条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該印鑑の登録を消除しなければならない。

(1) 住民基本台帳が転出、死亡等により消除されたとき。

(2) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(3) 第10条の規定による登録印鑑等の亡失の届出又は第11条の規定による印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(4) 失踪の宣告を受けたとき。

(5) 後見開始の審判を受けたとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更することにより、第5条第1項第1号に該当することになったとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項に該当したとき。

2 市長は、前項第5号から第7号までの事由により印鑑の登録を消除したときは、当該登録者にその旨を通知するものとする。

(平24条例2・令元条例13・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 事故その他の理由のため、前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、市長が別に定める方法で作成することができる。

(平24条例2・令元条例13・令3条例20・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が同項の申請を行うときは、印鑑登録証に代えて、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。以下同じ。)を添えて、申請することができる。

3 第1項の申請について、代理人により印鑑登録証を添えて申請があったときは、当該代理人は、登録者から印鑑登録証明書の交付申請及び受領に係る委任の旨を証された者とみなす。

4 市長は、前3項の申請があった場合は、印鑑登録証又は個人番号カード及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して、当該登録者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平24条例2・令3条例20・令5条例17・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第16条 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本市の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者等が設置する端末機で、証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。以下同じ。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(令3条例20・追加、令5条例17・一部改正)

(印鑑登録証明書の不交付)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条に規定する印鑑登録証明書の交付をしないものとする。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定によらない申請があったとき。

(2) 印鑑登録証又は個人番号カードの提示がないとき。

(3) 登録者以外の者から個人番号カードの提示があったとき。

(4) 印鑑登録証の登録番号が確認できないとき。

(5) 申請が本人の意思によらないと認められたとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(令3条例20・追加、令5条例17・一部改正)

(代理人による申請等)

第18条 第3条第8条第2項第9条第1項第10条第11条及び第12条第1項の規定による申請等は、本人の意思に基づく代理人において行うことができる。

2 前項に規定する申請等を行う場合には、本人からの委任の旨を証する書面を添えなければならない。この場合において、当該書面は、印鑑を亡失した場合を除き、登録を受けようとする印鑑又は登録を受けた印鑑を押印したものでなければならない。

(平24条例2・令元条例13・一部改正、令3条例20・旧第16条繰下・一部改正)

(成年被後見人による申請等)

第19条 成年被後見人が、第3条第10条第11条及び第12条第1項の規定による申請等を行う場合は、法定代理人が同行しなければならない。

2 前条第1項の規定にかかわらず、成年被後見人は、第3条第10条第11条及び第12条第1項の規定による申請等を代理人において行うことができない。

(令2条例3・追加、令3条例20・旧第17条繰下)

(質問調査)

第20条 市長は、印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、当該職員をして関係者に質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める等必要な事項について調査をさせることができる。

(令2条例3・旧第17条繰下、令3条例20・旧第18条繰下)

(閲覧の禁止)

第21条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令2条例3・旧第18条繰下、令3条例20・旧第19条繰下)

(阪南市行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、阪南市行政手続条例(平成13年阪南市条例第23号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(令2条例3・旧第19条繰下、令3条例20・旧第20条繰下)

(規則への委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例3・旧第20条繰下、令3条例20・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の阪南市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき印鑑登録の届出をした者は、改正後の阪南市印鑑条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく登録申請者とみなす。

3 旧条例の規定に基づき印鑑の登録を受けている者は、新条例の規定に基づく登録者とみなす。

(印鑑登録証の効力)

4 旧条例の規定に基づき交付された印鑑登録証(以下「旧登録証」という。)は、市長が別に定める日まで、新条例の規定に基づき交付する印鑑登録証(以下「新登録証」という。)と同等の効力を有するものとする。

(印鑑登録証の切替)

5 登録者又はその代理人は、旧登録証の登録番号及び原形が確認できる場合は、旧登録証を添えて、印鑑登録証の切替を市長に書面で申請することができる。この場合において、旧登録証を持参した代理人は、登録者から当該申請及び新登録証の受領に係る委任の旨を証された者とみなす。

6 市長は、前項の申請があった場合は、旧登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認し、かつ、印鑑登録原票の登録番号を変更して当該申請をした者に直接新登録証を交付するものとする。この場合において、新登録証の交付手数料は、阪南市手数料徴収条例(昭和47年阪南町条例第44号)にかかわらず無料とする。

(平成12年3月31日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(阪南市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき本市の外国人登録原票に登録されている者が受けた印鑑の登録の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(以下「施行日前の外国人登録者」という。)であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、第1条の規定による改正後の阪南市印鑑条例(以下「新印鑑条例」という。)第12条第3項の規定によるもののほか、市長は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(2) 施行日前の外国人登録者であって、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、新印鑑条例第13条第1項の規定によるもののほか、市長は、施行日において職権で消除するものとする。この場合において、印鑑の登録の消除については、当該施行日前の外国人登録者にその旨を通知するものとする。

(令和元年9月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の阪南市印鑑条例の規定は、この条例の施行の日以後の登録申請について適用し、同日前の登録申請については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月6日条例第20号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年12月20日から施行)

阪南市印鑑条例

平成9年12月8日 条例第13号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成9年12月8日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第8号
平成13年8月31日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第8号
平成24年3月29日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第13号
令和2年3月27日 条例第3号
令和3年9月6日 条例第20号
令和5年9月28日 条例第17号