○阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成12年8月1日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年阪南市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 阪南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議録)
第4条 審査会の議事は、会議録として記録しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。