○阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成12年8月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年阪南市条例第28号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 阪南市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議録)

第4条 審査会の議事は、会議録として記録しなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則

平成12年8月1日 規則第23号

(平成12年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成12年8月1日 規則第23号