○阪南市個人情報保護条例施行規則
平成12年8月1日
規則第22号
注 平成19年1月10日規則第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市個人情報保護条例(平成12年阪南市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、それぞれ条例で用いる用語の例による。
(個人情報取扱事務の届出事項等)
第3条 条例第8条第1項第8号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 個人情報取扱事務の登録年月日(登録した事項を変更する場合にあっては、変更年月日)
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報の処理形態
(4) 個人情報の目的外利用又は提供の有無
(5) 他法令等による開示制度の有無
(6) 氏名及び住所のみでは、本人を検索することが困難である場合にあっては、本人の検索に資する項目の有無
(7) 条例第12条第1項の規定による委託の有無
(8) 個人情報が記録されている主な文書等の名称
(担当課との事前協議)
第4条 条例第9条第2項第5号若しくは同条第4項ただし書の規定により個人情報を収集するとき、又は条例第10条第1項第5号の規定により個人情報を利用若しくは提供するときは、事前に個人情報保護担当課と協議しなければならない。
(個人情報の目的外利用の手続)
第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用をしようとする課、室、所、事務局及び施設(以下「課等」という。)の長は、当該個人情報を管理する課等の第7条第1項の個人情報保護責任者に個人情報目的外利用申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出がされた場合においては、個人情報保護責任者は、当該申請に係る書類に不備がないこと、条例第10条第1項各号のいずれかに該当すること及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを確認したときでなければ、当該個人情報の目的外利用を決定してはならない。
(個人情報の外部提供の手続)
第6条 条例第10条第1項ただし書の規定により個人情報を実施機関以外のものに提供(以下「外部提供」という。)する場合においては、当該実施機関は、外部提供を受けるものに個人情報外部提供申請書(様式第5号)を提出させなければならない。ただし、外部提供を受けるものが、国又は他の地方公共団体であるときは、この限りでない。
2 前項の規定による申請書の提出がされた場合においては、実施機関は、当該申請に係る書類に不備がないこと及び本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないことを確認したときでなければ、当該個人情報の外部提供を決定してはならない。
(1) 提供された個人情報の漏えい防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
(2) 個人情報を個人情報外部提供申請書に記載した目的(以下「提供目的」という。)以外に使用しないこと。
(3) 個人情報を記録した物を複写し、又は複製するときは、提供目的のために必要最小限の範囲とすること。
(4) 個人情報を保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに、当該個人情報を記録した物を廃棄し、又は消去し、その旨を実施機関に通知すること。
(5) 条例及びこの規則の規定に違反したときは、個人情報の利用の停止をすることがあること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し実施機関が必要と認める事項
(個人情報保護責任者及び個人情報取扱責任者)
第7条 条例第11条の個人情報の適正な維持管理を行うため、課等に、個人情報保護責任者及び個人情報取扱責任者を置く。
2 個人情報保護責任者は、課等の長とする。
3 個人情報保護責任者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 所管する個人情報の目的外利用等をさせるための基準を定めること。
(2) 所管する個人情報の消去又は廃棄を決定すること。
(3) 所管する個人情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の個人情報の適切な管理を総括すること。
(4) 所管する個人情報の適切な管理に関し所属職員を指導し、及び監督すること。
4 個人情報取扱責任者は、それぞれの課等の長が任命する。
5 個人情報取扱責任者は、個人情報保護責任者の職務を補助する。
(委託に伴う措置の内容)
第8条 条例第12条第1項の規則で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) あらかじめ、委託先の個人情報の保護に対する管理体制について調査すること。
(2) 委託先に対して、委託の内容に応じて個人情報の使用目的及び使用範囲を明確に示すとともに、当該事務を処理するために取り扱わせる個人情報を必要最小限にとどめること。
(3) 委託に関する契約書その他これに類する書類又は仕様書(以下「契約書等」という。)に次に掲げる事項を明記すること。
ア 個人情報の秘密の保持に関する事項
イ 個人情報の適正な管理に関する事項
ウ 再委託の禁止又は制限に関する事項
エ 個人情報の委託の目的以外の目的のための使用及び提供の禁止に関する事項
オ 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
カ 個人情報の保管及び廃棄に関する事項
キ 提供資料の返還に関する事項
ク 個人情報の取扱いに関する事故の発生時における報告義務に関する事項
ケ 個人情報の取扱いに関する検査の実施に関する事項
2 前項第3号に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて契約書等に次に掲げる事項を明記するよう努めなければならない。
(1) 個人情報の収集の制限に関すること。
(2) 個人情報の搬送に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項
(指定管理者の指定に伴う措置の内容)
第8条の2 条例第12条の2第1項の規則で定める必要な措置は、次に掲げるものとする。
(1) あらかじめ、指定管理者の個人情報の保護に対する管理体制について調査すること。
(2) 指定管理者に対して、公の施設の管理の業務の内容に応じて個人情報の使用目的及び使用範囲を明確に示すとともに、当該業務を処理するために取り扱わせる個人情報を必要最小限にとどめること。
(3) 公の施設の管理の業務に関する協定書その他これに類する書類又は仕様書(以下「協定書等」という。)に次に掲げる事項を明記すること。
ア 個人情報の秘密の保持に関する事項
イ 個人情報の適正な管理に関する事項
ウ 委託の禁止又は制限に関する事項
エ 個人情報の公の施設の管理の業務の目的以外の目的のための使用及び提供の禁止に関する事項
オ 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項
カ 個人情報の保管及び廃棄に関する事項
キ 提供資料の返還に関する事項
ク 個人情報の取扱いに関する事故の発生時における報告義務に関する事項
ケ 個人情報の取扱いに関する検査の実施に関する事項
2 前項第3号に掲げるもののほか、市長は、必要に応じて協定書等に次に掲げる事項を明記するよう努めなければならない。
(1) 個人情報の収集の制限に関すること。
(2) 個人情報の搬送に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項
(平19規則2・追加)
2 条例第16条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 開示の方法
(平28規則7・一部改正)
(死者との関係を示す資料)
第10条 条例第13条第3項各号の規定により開示請求をしようとする者は、次の各号に定める書類を提出又は提示しなければならない。
(1) 条例第13条第3項第1号の開示請求する者
ア 相続人であることを証する書類
イ 当該請求内容が同号に規定する相続財産に係るものであることを示す書類
(2) 条例第13条第3項第2号の開示請求する者
ア 相続人であることを証する書類
イ 当該請求内容が同号に規定する損害賠償請求権等に係るものであることを示す書類
(3) 条例第13条第3項第3号の開示請求する者
ア 配偶者、子又は父母であることを証する書類
イ 当該開示請求の内容が同号に規定する権利義務に係るものであることを示す書類
(4) 条例第13条第3項第4号の開示請求する者 未成年で死亡した子の親権者であったことを証する書類
(5) 条例第13条第3項第5号の開示請求する者 請求者が死亡した者と密接な関係であったことを証する書類
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードその他これらに類するものとして市長が定める書類
(2) 法定代理人等が請求する場合 当該法定代理人等に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本その他法定代理人等であることの資格を証明する書類として市長が定める書類
2 条例第13条第2項の請求をした法定代理人等は、開示の前又は開示請求を拒否する決定の前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を市長に届け出なければならない。
(平28規則7・一部改正)
(1) 個人情報を開示することの決定 個人情報開示決定通知書(様式第8号)
(2) 個人情報の開示請求を拒否することの決定 個人情報開示拒否決定通知書(様式第9号)
(3) 個人情報の一部を開示することの決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第10号)
(4) 個人情報が不存在であるとき 個人情報不存在通知書(様式第11号)
(5) 開示するか否かの決定をする期間を延長するとき 個人情報開示決定期間延長通知書(様式第12号)
(個人情報の記録媒体の閲覧等)
第14条 条例第18条第3項の場合において、個人情報が記録されている文書等を閲覧する者は、それを汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。
2 市長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる者に対し、個人情報が記録されている文書等の閲覧を中止させ、又は禁止させることができる。
(写しの作成方法等)
第15条 条例第18条第2項の規定により交付する写しの作成方法は、市長が別に定める。
2 前項の写しの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第20条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 法定代理人等が条例第19条第1項の請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに代理の区分
3 第10条、第11条第1項第2号及び同条第2項の規定は、法定代理人等が条例第19条第1項の規定による請求をした場合に準用する。
(平19規則2・平31規則7・一部改正)
(1) 個人情報を訂正し、又は削除することの決定 個人情報訂正・削除決定通知書(様式第17号)
(2) 個人情報の訂正又は削除を拒否することの決定 個人情報訂正・削除拒否決定通知書(様式第18号)
(3) 訂正し、又は削除するか否かの決定をする期間を延長するとき 個人情報訂正・削除決定期間延長通知書(様式第19号)
(平19規則2・一部改正)
(利用停止等請求書)
第18条 条例第22条の2第1項の請求書は、個人情報利用停止・消去・提供停止請求書(様式第20号)とする。
2 条例第22条の2第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 請求年月日
(2) 連絡先
(3) 法定代理人等が条例第22条第1項の請求をする場合にあっては、当該請求に係る個人情報の本人の氏名及び住所並びに代理の区分
3 第10条、第11条第1項第2号及び同条第2項の規定は、法定代理人等が条例第22条第1項の規定による請求をした場合に準用する。
(平19規則2・一部改正)
(決定等の通知)
第18条の2 条例第22条の3第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定等の区分に応じ、当該各号に掲げる定める書類により行う。
(1) 個人情報を利用停止し、消去し、又は提供停止することの決定 個人情報利用停止・消去・提供停止決定通知書(様式第21号)
(2) 個人情報の利用停止、消去、又は提供停止を拒否することの決定 個人情報利用停止・消去・提供停止拒否決定通知書(様式第22号)
(3) 利用停止し、消去し、又は提供停止するか否かの決定をする期間を延長するとき 個人情報利用停止・消去・提供停止決定期間延長通知書(様式第23号)
(平19規則2・追加)
(費用の負担等)
第19条 条例第23条第1項に規定する手数料であって阪南市手数料徴収条例(昭和47年阪南町条例第44号)に規定するもの以外のものの作成に要する費用の額及び条例第23条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。
(平28規則7・一部改正)
(個人情報保護担当課の経由)
第20条 実施機関に対する開示、訂正等若しくは利用停止等の請求(以下「開示等請求」という。)若しくは開示等請求に対する決定(以下これらを「開示請求等決定」という。)に係る審査請求の受付又は開示請求等決定に対する審査請求に係る裁決の通知は、個人情報保護担当課が行うものとする。
(平19規則2・平28規則7・一部改正)
(開示請求等決定の手続)
第21条 開示請求等決定は、実施機関における当該個人情報を保管する担当課において行うものとする。
2 前項の決定をするに際して、当該個人情報を保管する担当課における判断が困難なときは、個人情報保護担当課の指導及び助言を受けることができる。
(平28規則7・一部改正)
(運用状況の公表)
第22条 条例第25条の規定による運用状況の公表は、年度ごとの個人情報の収集状況、個人情報の開示請求件数、開示件数、開示拒否件数等を広報に掲載することにより行う。
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月10日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第3号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第19条関係)
(平31規則7・全改、令元規則3・一部改正)
区分 | 費用の額 | |
条例第23条第1項に規定する手数料であって阪南市手数料徴収条例に規定するもの以外のものの作成に要する費用 | 電子計算機により出力したもの又は複写機による写し(日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさのカラーに限る。) | 1枚につき20円 |
光ディスク(シー・ディー・アール)への複写による写し | 1枚につき50円にスキャナにより読み取ってできた電磁的記録1枚ごとに5円を加えた額 | |
その他の写し | 写しの作成に要する実費額 | |
条例第23条第2項に規定する費用 | 郵送料相当額 |
備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
(平22規則31・全改)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・令3規則23・一部改正)
(平19規則2・令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・全改、平28規則7・令3規則23・一部改正)
(平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平19規則2・平28規則7・平31規則7・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平19規則2・全改、平28規則7・令3規則23・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・平28規則7・一部改正)
(平19規則2・一部改正)
(平19規則2・全改、平28規則7・令3規則23・一部改正)
(平19規則2・全改)
(平19規則2・追加、平28規則7・一部改正)
(平19規則2・追加)