○阪南市会計管理者事務決裁規程
平成3年9月30日
規程第6号
注 平成19年3月30日訓令第4号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務を円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため、会計事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令4・一部改正)
(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 会計管理者がその責任において、権限に属する特定の事務を会計課長が決裁することをいう。
(3) 代決 会計管理者又は専決者が出張、病気その他の事故により決裁できない状態(以下「不在」という。)にある場合に、この規程に定める者が、臨時に代わって決裁することをいう。
(4) 会計課長 会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阪南市規則第10号。以下「規則」という。)第2条第1項に規定する課長をいう。
(5) 課長代理 規則第2条第2項に規定する課長代理をいう。
(6) 主幹 規則第2条第2項に規定する主幹をいう。
(7) 総括主査 規則第2条第2項に規定する総括主査をいう。
(8) 主査 規則第2条第2項に規定する主査をいう。
(9) 主任 規則第2条第2項に規定する主任をいう。
(平19訓令4・平20訓令5・一部改正)
(専決事項)
第3条 会計課長が専決できる事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期定例的な報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、報償費及び旅費の支出命令の審査及び支出に関すること。
(2) 電気料、ガス料、水道料、電話料、郵便料、委託料(定期的に支払うものをいう。)及び扶助費(法令、条例及び規則に基づくものに限る。)の支出命令の審査及び支出に関すること。
(3) 前2号のほか、阪南市職員職務執行規則(平成11年阪南市規則第11号)別表第2の第3に規定する部長が専決できる経費
(4) 国民健康保険高額療養費の支出命令の審査及び支出に関すること。
(5) 調定、戻出及び戻入命令の処理に関すること。
(6) 過誤納金の還付に関すること。
(7) 資金前渡、概算払及び前金払の精算に関すること。
(8) 振替及び更生命令に関すること。
(9) 流用及び充当に関すること。
(10) 歳入歳出外現金の出納に関すること。
(11) 物品の出納及び保管に関すること。
(12) 小切手の振出しに関すること。
(13) 基金の運用に関すること。
(14) その他会計管理者が指定した事項に関すること。
(平19訓令4・平20訓令5・令4訓令1・一部改正)
(1) 規定の解釈上疑義があると認められるとき。
(2) 異例に属するとき。
(3) 先例となるとき。
(4) 紛争が生じたとき又は生じるおそれがあるとき。
(平19訓令4・一部改正)
(専決に係る報告)
第5条 会計課長は、第3条の規定により専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を会計管理者に報告しなければならない。
(平19訓令4・一部改正)
(会計管理者が不在のときの代決)
第6条 会計管理者の決裁を受けるべき事項で緊急を要するものについて、会計管理者が不在のときは、会計課長がその事項を代決する。ただし、第4条各号のいずれかの規定に該当するときは、この限りでない。
(平19訓令4・一部改正)
(会計課長が不在のときの代決)
第7条 会計課長が専決する事項について、会計課長が不在のときは、課長代理又は主幹が代決する。この場合において、課長代理及び主幹が不在のとき又は課長代理及び主幹を置かない場合にあっては、その事項に係る事務を主管する総括主査、主査若しくは主任が代決する。
(平20訓令5・一部改正)
(代決後の手続)
第8条 代決した事項については、速やかに所属上司に報告し、又は関係文書等で所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、所属上司が指定した事項については、この限りでない。
附則
この規程は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月29日訓令第5号)
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。