○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第10号

収入役の補助組織設置規則(平成11年阪南市規則第12号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(職の設置)

第2条 課に課長を置く。

2 課に課長代理、主幹、総括主査、主査又は主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、別に職を置くことができる。

(平20規則40・一部改正)

(課長等の職務及び権限)

第3条 前条各項に定める課長等の職務及び権限は、阪南市職員職務執行規則(平成11年阪南市規則第11号)第3節の規定を準用する。

(事務分掌)

第4条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券類の出納保管に関すること。

(2) 現金及び有価証券類の記録管理に関すること。

(3) 物品の出納管理に関すること。

(4) 小切手の振出しに関すること。

(5) 資金計画に関すること。

(6) 指定金融機関及び収納代理金融機関との連絡調整及び検査に関すること。

(7) 現金に係る出納員との連絡調整に関すること。

(8) 会計管理者の公印の保管に関すること。

(9) 支出の命令書等の審査に関すること。

(10) 支出負担行為の確認に関すること。

(11) 財産の記録管理に関すること。

(12) 決算の作成に関すること。

(13) 会計事務の改善に関すること。

(14) その他会計に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

(令3規則12・令4規則7・一部改正)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月29日規則第40号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第10号
平成20年12月29日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第7号