○阪南市議会の定例会の招集時期を定める規則
昭和47年10月20日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条及び阪南市議会定例会の回数に関する条例(昭和47年阪南町条例第3号)に基づき、市長が招集する市議会定例会の招集時期について定めることを目的とする。
(招集時期)
第2条 市議会定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集するのを常例とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月30日規則第47号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。