○阪南市議会定例会の回数に関する条例

昭和47年10月20日

条例第3号

阪南市議会定例会は、年4回とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以後昭和47年中における阪南町議会定例会は、1回とする。

(平成3年9月30日条例第17号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

阪南市議会定例会の回数に関する条例

昭和47年10月20日 条例第3号

(平成3年9月30日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和47年10月20日 条例第3号
平成3年9月30日 条例第17号