○阪南市表彰条例施行規則

昭和55年12月18日

規則第13号

注 平成19年3月30日規則第15号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市表彰条例(昭和55年阪南町条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則15・一部改正)

(被表彰者の推薦)

第2条 条例第3条から第5条までの規定により表彰すべき者があるときは、表彰推薦書(様式第1号)に必要書類を添えて、各部等の長又は各行政機関の事務局長(被表彰者が各部等の長又は各行政機関の事務局長の場合にあっては、副市長)が市長に推薦するものとする。

(令4規則40・一部改正)

(表彰の基準)

第3条 条例第3条第1号に規定する被表彰者の基準は、次のとおりとする。

(1) 本市の教育、文化、産業、社会福祉、自治、防災又は調停のために満10年以上寄与し、特に功労顕著な者

(2) 本市に500万円以上寄附し、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)の規定により紺綬褒章を授与された者

(3) 本市に居住し、褒章条例の規定により紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章又は藍綬褒章を授与された者

2 条例第3条第2号に規定する被表彰者の基準は、次のとおりとする。

(1) 市長として満8年以上在職した者

(2) 副市長又は教育長として満10年以上在職した者

(3) 市議会議員として満10年以上在職した者

(4) 行政委員(教育委員会委員、監査委員、選挙管理委員会委員、公平委員会委員、農業委員会委員又は固定資産評価審査委員会委員)として10年以上在職した者

(5) 市職員又は学校職員として退職時に本市に25年以上勤務するとともに、その期間中、市長が別に定める部課長等の職又は学校園所長として10年以上在職した者

(平19規則15・一部改正)

(特別表彰)

第4条 被表彰者が前条第2項に定める年数を超え在職し功績のあった場合で、更に市長が特に必要と認めるときは、表彰状を贈り特別表彰をすることができる。

(平19規則15・一部改正)

(在職期間の計算方法等)

第5条 第3条第1項第1号及び同条第2項各号に掲げる者の在職期間の計算は、次に定めるところによる。

(1) 就職の日から起算し、退職の日(在職中の者にあっては、表彰を行う日)までとする。ただし、1月に満たない日数は、1月とする。

(2) 再就職した者の前後の在職期間は、通算する。

(3) 2以上の職を兼ねた期間は、そのいずれか一の職の期間を在職期間とする。

(4) 前後の職を異にした在職期間がある場合は、在職期間換算表(別表)により計算し、その年数を加算する。

(5) 禁錮以上の刑に処せられた場合は、それ以前の公職にあった在職期間を通算しない。

2 前項の規定により計算した通算在職期間において、1年未満の端数が生じる場合にその端数が6月を超えるときは、これを1年とみなすことができる。

(平19規則15・令元規則11・一部改正)

(寄附の基準)

第6条 条例第3条第3号に規定する金品の寄附についての基準は、次に掲げるところによる。

(1) 個人においては500万円以上相当の金品

(2) 団体においては1,000万円以上相当の金品

(平19規則15・一部改正)

(表彰日等の指定)

第7条 市長は、功労者表彰日及び市の儀式の日時については、あらかじめ指定し、必要な事項をその前日までに被表彰者及び招待者に通知するものとする。

(待遇の停止及び廃止)

第8条 功労者が市長において不適当と認めたときは、その間、条例第8条の待遇を停止する。

2 功労者が禁錮以上の刑に処せられたときは、条例第8条の待遇を廃止する。

(平19規則15・令元規則11・一部改正)

(被表彰者の登録)

第9条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰台帳(様式第2号)に登録し、永久保存するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 過去において、公職にあった者は、それぞれの在職した年数とみなし、第3条第2項の規定を適用する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年2月7日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年10月31日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に助役として在職した者に対する改正後の第3条第2項第2号の規定及び別表の適用については、助役としての在職期間を副市長としての在職期間とみなす。

3 この規則の施行の日前に収入役の職にあった者に対する表彰については、改正後の阪南市表彰条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月13日規則第11号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年12月19日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19規則15・一部改正)

在職期間換算表

前職

現職又は最終の職

市長

市議会議員

副市長又は教育長

行政委員

市長

1.00

0.50

0.40

0.26

市議会議員

2.00

1.00

0.80

0.53

副市長又は教育長

2.50

1.25

1.00

0.66

行政委員

3.80

1.90

1.50

1.00

備考 現職又は最終の職に加算する在職年数は、現職又は最終の職と前職とのまじわるところの値を前職年数に乗じて計算する。

(令3規則23・一部改正)

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阪南市表彰条例施行規則

昭和55年12月18日 規則第13号

(令和4年12月19日施行)