○阪南市表彰条例

昭和55年12月18日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市政の振興発展に寄与し、又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰とする。ただし、市長が必要と認める場合は、臨時的に特別表彰を行うことができる。

(功労者表彰)

第3条 功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に贈る。

(1) 永年本市の教育、文化、産業及び社会福祉等の向上に寄与し、その功績が特に顕著な者

(2) 永年本市の公職にあって、その功績が特に顕著な者

(3) 本市の公益のため金品の寄附があった者又は団体

(善行者表彰)

第4条 善行者表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に贈る。

(1) 市民で善行美徳の行為があり、他の市民の模範となる者又は団体

(2) 本市の公益の増進に寄与し、社会の振興発展に尽力し、その功績が表彰に価する行為のあった者又は団体

(特別表彰)

第5条 特別表彰は、市の特別な行事等の際に臨時的に市長がその基準、範囲等を定め、それに該当する者について行う。

(表彰の方法)

第6条 功労者表彰は、市長が被表彰者に表彰状を贈呈する。

2 善行者表彰及び特別表彰は、市長が被表彰者に表彰状を贈呈する。

(被表彰者の承継)

第7条 被表彰者と決定した者が表彰を受ける前に死亡したときは、表彰状を被表彰者の遺族に贈る。

(功労者に対する待遇)

第8条 市長は、功労者に対し、市の行う記念式典へ招待する。

(待遇の停止及び廃止)

第9条 被表彰者が本人の責に帰すべき行為によって、その体面を汚したとき又は市長が必要であると認めたときは、前条の待遇を停止し、又は廃止する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 阪南町職員表彰規程(昭和48年阪南町規程第1号)の適用を受けた者については、この条例において表彰を受けた者とみなす。

(平成14年12月27日条例第27号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

阪南市表彰条例

昭和55年12月18日 条例第24号

(平成15年4月1日施行)