○阪南市心とこころをつなぐ手話言語条例
令和8年3月24日
条例第3号
手話は、日本語(音声言語)と異なり、手指や体の動き、表情を使って視覚的に表現する言語であり、ろう者及び手話を使用する者にとっては、日常生活及び社会生活を営む上で欠かせない意思疎通のための手段です。
ろう者及び手話を使用する者は、他者とのコミュニケーションを図るのみならず、物事を考え、互いを理解し合うため、また、知識を蓄え、文化を創造するために必要な言語である手話を大切に育み、受け継いできました。
しかし、これまで手話が言語として社会に認められてこなかったことから、手話を使用する環境が整備されず、ろう者及び手話を使用する者は、職場や地域などにおいてコミュニケーションが制限され、必要な情報を十分に得ることが難しく、多くの不便や不安を感じながら不自由な生活を強いられてきました。
こうした中、平成18年に国連総会で採択された障害者の権利に関する条約において、「手話は言語である」と定義され、手話が言語として国際的に認められました。また、我が国においては、平成23年に障害者基本法(昭和45年法律第84号)が改正され手話が言語として位置付けられ、令和7年に手話に関する施策の推進に関する法律(令和7年法律第78号)が施行されたことにより、手話に関する施策を総合的に推進することと定められました。
阪南市は、「手話は心とこころをつなぐ言語である」という認識に基づき、ろう者及び手話を使用する者並びに手話への理解の促進並びに手話の普及と併せて、手話文化の保存、継承、発展に努めることにより、誰もが地域で支え合いながら合理的配慮が適切に行われ、安心して心豊かに暮らすことができる社会の実現を目指して、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、ろう者及び手話を使用する者並びに手話への理解の促進並びに手話の普及を図り、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策の基本的事項を定めることにより、全ての市民が地域共生社会の実現を目指すことを目的とする。
(1) ろう者 主に手話を言語として日常生活及び社会生活を営む聴覚障がい者をいう。
(2) 市民 市内に在住、在勤又は在学をする個人をいう。
(3) 事業者 市内に事業所を置く事業者又は市内で活動する団体をいう。
(市の責務)
第3条 市は、前文にのっとり、手話に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 市は、前項に規定する施策と市が別に定める障がい者・障がい児の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
3 市は、手話に関する環境の整備が促進されるよう、事業者に対し必要な施策を講ずるものとする。
(市民の役割)
第4条 市民は、前文に対する理解を深め、前条の規定に基づき、市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第5条 事業者は、前文に対する理解を深め、ろう者及び手話を使用する者が利用しやすいサービスの提供並びに働きやすい環境の整備に努めるとともに、手話を使用しやすい環境の整備及び市が推進する手話に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。