○阪南市外国語指導助手任用規則

令和7年7月4日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、阪南市(以下「市」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手の勤務条件を定めることを目的とする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び市の条例、規則等の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 中学校、小学校、幼稚園、保育所等で語学指導及び国際理解教育に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(外国語指導助手の職務)

第3条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校園において、所属長又は校園長の指示を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 小学校及び中学校における外国語授業等及び国際理解教育の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 幼稚園、保育所等の外国文化に触れる活動の補助

(4) 外国語教材作成の補助

(5) 外国語スピーチコンテスト等への協力

(6) 外国語教員に対する現職研修への補助

(7) 外国語担当指導主事や外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)

(8) 特別活動並びに課外活動及び部活動への協力

(9) 地域における国際交流活動への協力

(10) その他所属長又は校園長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、若しくは特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任用期間)

第4条 外国語指導助手の任用期間は、任用の日から当該年度3月31日までを前半任期とし、翌年度4月1日から任用の日から1年を超えない範囲内で定める日までを後半任期とする。

2 前項の任用期間満了後、市は、外国語指導助手として必要な能力を有すると実証される場合には、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市は、引き続き5年間の任用期間が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第5条 外国語指導助手は、前条の任用期間は誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、前条の任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(報酬及びその計算)

第6条 外国語指導助手の報酬は、税控除前の額で1年目については月額33万5千円、2年目については月額34万5千円、3年目については月額35万5千円、4年目及び5年目については月額36万円とする。この場合において、日本国内において賦課される所得税及び所得税及び住民税は、本人が負担するものとする。

2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。

3 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第10条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

(報酬の減額)

第7条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第4項により計算した1時間当たりの額を同条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

2 市は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件の全てを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第4条第1項の任用期間を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1月以内に日本において市又は第三者と雇用関係に入らないこと。

(3) 任用期間満了日の翌日から起算して1月を経過する日までに帰国のために日本を出発すること。

3 前項の規定にかかわらず、本人の責めに帰せられない事情により任用期間満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。

(損害賠償)

第9条 市は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(勤務時間)

第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。

2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後4時までの7時間とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、45分間は休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、同項以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合において、その週を含めて8週間以内に代休を与えることとし、当該8週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 前項の勤務に当たっては、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の規定に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとし、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。

5 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日までの期間をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、前項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日は、有給とする。

(年次有給休暇)

第12条 外国語指導助手は、第4条第1項に定める任用期間中に分割又は連続した10日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。

2 外国語指導助手が第4条第1項の任用期間満了後、市に再度任用される場合には10日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を次の任用期間に繰り越すことができるものとする。

3 外国語指導助手は、第1項の年次有給休暇の取得に当たっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに所属長に申し出なければならない。

4 所属長は、外国語指導助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむ得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第3項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 父母、配偶者又は子が死亡した場合は、連続する7日の範囲内の期間。兄弟姉妹又は祖父母が死亡した場合は、連続する3日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ市が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手がその子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)の範囲内の期間

(10) 外国語指導助手が、その配偶者、父母、子、配偶者の父母が負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において、5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間

(11) 夏季において心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図る場合 7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内に当該休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる場合には6月から10月までの期間)において3日の範囲内の期間

(12) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで、第11号及び第12号の特別休暇は有給とし、同項第5号から第10号までの特別休暇は無給とする。

(職務命令に従う義務)

第15条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、法令等及び上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(人事評価)

第16条 市は、外国語指導助手の執務において、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。

(職務専念義務)

第17条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第18条 外国語指導助手は、市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第19条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為の禁止)

第20条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第21条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第22条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠、出産、育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業等の従事等の制限)

第23条 外国語指導助手は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(宗教活動等の制限)

第24条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。

(自動車等運転の制限)

第25条 外国語指導助手は、自宅から所属長が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(免職、休職等)

第26条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手を免職することができる。

(1) 日本国憲法その他日本の法令など又はこの規則に違反した場合

(2) 当該外国語指導助手の担当する職務にふさわしくない行為があった場合

(3) 身体又は精神の障害により職務に堪えられないと認められる場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合

(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合

2 前項の規定にかかわらず、市は、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国語指導助手に対して報酬を支払うことができない場合は、30日前までに予告し、又は1月分の報酬を支払って外国語指導助手を免職することができる。

3 市は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 第14条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除くほか、外国語指導助手が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

4 外国語指導助手は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。また、市は何らの給付を行わない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(懲戒処分)

第27条 市は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公務員法若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けず即時免職する。この場合において、任命権者の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第28条 第26条第3項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第26条第3項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第26条第3項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第26条第3項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(勤務禁止)

第29条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、市は当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(休暇及び休職の手続)

第30条 第13条第1項並びに第14条第1項第1号から第11号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第12号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由がやんだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

3 第26条第3項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(公務災害補償)

第31条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成4年阪南市条例第1号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第32条 市は、海外旅行損害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

阪南市外国語指導助手任用規則

令和7年7月4日 教育委員会規則第4号

(令和7年7月4日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和7年7月4日 教育委員会規則第4号