○阪南市個人情報取扱規程

令和7年11月7日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 安全管理管理体制(第3条―第7条)

第3章 職員の責務(第8条)

第4章 保有個人情報の取扱い(第9条―第17条)

第5章 保有個人情報の提供(第18条)

第6章 教育研修(第19条・第20条)

第7章 業務の委託等に係る措置(第21条・第22条)

第8章 サイバーセキュリティの確保(第23条)

第9章 安全管理上の問題への対応(第24条・第25条)

第10章 監査の実施(第26条・第27条)

第11章 補足(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)阪南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年阪南市条例第21号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び阪南市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年阪南市条例第27号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に定めるところにより、個人情報の安全管理のために必要な措置を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語は、保護法、個人情報保護法施行条例及び議会個人情報保護条例において使用する用語の例による。

第2章 安全管理管理体制

(管理体制)

第3条 保有個人情報(実施機関が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、保有個人情報として取り扱われることが予定されているものを含む。)の適正な管理を図るため、次の各号に掲げる職を置き、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 個人情報総括責任者 副市長

(2) 個人情報総括管理者 総務課長

(3) 個人情報保護責任者 課長又はこれに相当する職にある者

(4) 監査責任者 総務部長

(個人情報総括責任者)

第4条 個人情報総括責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 保有個人情報の管理に関する事務の総括に関すること。

(2) 保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡、調整等を行うため必要があると認める場合に会議を設け、定期又は随時に開催すること。

(3) 個人情報総括責任者は、やむを得ない理由により会議を開催する余裕がないと認めるときその他正当な理由があると認めるときには、書面による審議を行うことができ、事案の概要を記した書面を委員及び当該議事に関係のある臨時委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

(個人情報総括管理者)

第5条 個人情報総括管理者は、保有個人情報の適正な管理を確保するため、個人情報保護責任者を監督する。

(個人情報保護責任者)

第6条 個人情報保護責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 所掌する事務で取り扱う保有個人情報を適正に管理すること。

(2) 所掌する事務に従事する職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)が取り扱う保有個人情報の範囲を指定し、必要な監督を行うこと。

(3) 自ら管理責任を有する保有個人情報の記録媒体、処理経路、保管方法等について、定期又は随時に点検を行い、必要があると認めるときは、その結果を個人情報総括管理者に報告すること。

(監査責任者)

第7条 監査責任者は、保有個人情報の適正な管理を検証するため、保有個人情報の管理の状況について定期及び必要に応じ随時に行う監査を総括し、その結果を個人情報総括責任者に報告するものとする。

第3章 職員の責務

(職員の責務)

第8条 職員は、保護法の趣旨にのっとり、関連する法令その他の規程の定め並びに個人情報総括責任者、個人情報総括管理者及び個人情報保護責任者の指示に従い、個人情報を取り扱わなければならない。

第4章 保有個人情報の取扱い

(複製等の制限)

第9条 個人情報保護責任者は、保有個人情報の秘匿性等に応じて、次に掲げる行為について、職員が保有個人情報を取り扱うことができる場合を限定しなければならない。

(1) 保有個人情報の複製

(2) 保有個人情報の送信

(3) 保有個人情報が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し

(4) その他保有個人情報の適正な管理に支障を及ぼすおそれのある行為

(誤りの訂正)

第10条 職員は、保有個人情報の内容に誤り等を発見した場合には、個人情報保護責任者の指示に従い、直ちに必要な訂正(追加及び削除を含む。)を行わなければならない。

(媒体の管理)

第11条 職員は、個人情報保護責任者の指示に従い、保有個人情報が記録されている媒体を定められた場所に保管するとともに、必要があると認めるときは、当該媒体を耐火金庫等へ保管し、施錠しなければならない。

(誤送付等の防止)

第12条 職員は、個人情報保護責任者の指示に従い、個人情報の誤送付、誤交付、誤掲載等を防止するため、必要な確認措置を講じなければならない。

(廃棄等)

第13条 職員は、保有個人情報又は保有個人情報が記録されている媒体が不要となった場合には、個人情報保護責任者の指示に従い、当該保有個人情報の復元又は判読を不可能とする方法により消去又は廃棄を行わなければならない。

2 委託により消去又は廃棄を行う場合は、委託先が確実に消去又は廃棄したことについて、証明書等により確認するものとする。

(保有個人情報の取扱状況の記録)

第14条 個人情報保護責任者は、保有個人情報の秘匿性等その内容に応じ、当該保有個人情報の利用、保管及び廃棄等の取扱いの状況について記録する。

(外的環境の把握)

第15条 個人情報保護責任者は、保有個人情報が外国において取り扱われる場合には、当該外国の個人情報の保護に関する制度等を把握した上で、保有個人情報の安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(漏えい等への対応)

第16条 職員は、次に掲げる事案の発生又はそのおそれを認識した場合は、直ちに当該事案に係る個人情報保護責任者に報告しなければならない。

(1) 個人情報の漏えい等の事案

(2) 職員がこの規程等に違反している事案

(3) その他の個人情報の安全確保上で問題となる事案

2 前項の報告を受けた個人情報保護責任者は、被害の拡大防止又は復旧等のため、直ちに必要な措置を講ずるとともに、事案の内容等を、速やかに個人情報総括管理者(重大と認める事案の場合にあっては、個人情報総括責任者)に報告しなければならない。

3 個人情報総括責任者、個人情報総括管理者及び個人情報保護責任者は、事案の内容等に応じ、本人通知、関係機関への報告、再発防止措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(情報システムにおける安全管理措置)

第17条 情報システムにより取り扱う保有個人情報は、この規程に定めるもののほか、阪南市情報セキュリティポリシーに定めるところにより、適正に管理しなければならない。

第5章 保有個人情報の提供

(保有個人情報の提供)

第18条 個人情報保護責任者は、保護法第69条第2項第3号又は第4号の規定に基づき保有個人情報を提供する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 提供先における利用目的、利用する業務の根拠法令、利用する記録の範囲及び記録項目、利用形態等の書面等での確認(行政機関等に提供する場合にあっては、必要と認める場合に限る。)

(2) 必要と認める安全確保の措置の要求、実地調査の実施、改善要求等

第6章 教育研修

(教育研修)

第19条 職員は、個人情報の取扱いについて理解を深め、個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を受けるものとする。

2 保有個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する事務に従事する職員は、保有個人情報の適正な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を受けるものとする。

3 個人情報保護責任者及び個人情報を取り扱う職員は、業務における保有個人情報の適正な管理のために必要な教育研修を受けるものとする。

(研修計画の策定)

第20条 個人情報総括責任者は、前条の研修を計画的かつ効果的に実施するため、必要な研修計画(様式第1号)を定めるものとする。

第7章 業務の委託等に係る措置

(業務の委託に伴う措置)

第21条 個人情報保護責任者は、個人情報の取扱いを伴う業務を外部に委託する場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 個人情報を適正に管理する能力を有しない者を選定することがないようにすること。

(2) 取扱いを委託する個人情報の範囲を、その業務内容に照らして必要最小限とすること。

(3) 委託する業務の内容、保有個人情報の秘匿性等を考慮し、必要に応じ、特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部を削除し、又は別の記号等に置換え等すること。

2 個人情報保護責任者は、個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には、委託先において個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう、必要な措置を講ずるものとする。また、契約書に、次に掲げる事項を明記するとともに、委託先における責任者及び業務従事者の管理体制及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。

(1) 個人情報に関する秘密保持、利用目的以外の目的のための利用の禁止等の義務

(2) 再委託(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項

(3) 個人情報の複製等の制限に関する事項

(4) 個人情報の安全管理措置に関する事項

(5) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項

(6) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項

(7) 法令及び契約に違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項

(8) 契約内容の遵守状況についての定期的報告に関する事項及び委託先における委託された個人情報の取扱状況を把握するための監査等に関する事項(再委託先の監査等に関する事項を含む。)

3 個人情報保護責任者は、個人情報の取扱いを伴う業務を外部に委託する場合には、委託する保有個人情報の秘匿性等に応じて、委託先における個人情報の管理の状況について、原則として、検査等により確認しなければならない。

(労働者派遣契約における特記事項)

第22条 個人情報保護責任者は、保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者に行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

第8章 サイバーセキュリティの確保

(サイバーセキュリティに関する対策の基準等)

第23条 保有個人情報を取り扱い、又は情報システムを構築し、若しくは利用するに当たっては、阪南市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに、サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第26条第1項第2号に掲げられたサイバーセキュリティに関する対策の基準等を参考として、取り扱う保有個人情報の性質等に照らして適正なサイバーセキュリティの水準を確保する。

第9章 安全管理上の問題への対応

(法に基づく報告及び通知)

第24条 漏えい等が生じた場合であって、法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要するときには、速やかに所定の手続を行うとともに、個人情報保護委員会による事案の把握等に協力する。

(公表等)

第25条 法第68条第1項の規定による個人情報保護委員会への報告及び同条第2項の規定による本人への通知を要しない場合であっても、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る個人情報の本人への連絡、当該事案の内容、経緯、被害状況等についての個人情報保護委員会への情報提供等の措置を講ずる。

第10章 監査の実施

(監査)

第26条 監査責任者は、保有個人情報の適正な管理を検証するため、保有個人情報の管理の状況について定期及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を個人情報総括責任者に報告するものとする。

2 監査責任者は、監査を計画的かつ効果的に実施するため、必要な監査計画(様式第2号)を定めるものとする。ただし、監査の実施について別に定めがあるものについては、この限りでない。

(評価及び見直し)

第27条 個人情報総括管理者は、監査の結果等を踏まえ、保有個人情報の保護管理のための措置の実効性について評価を行い、必要があると認めるときは、その見直し等の措置を講ずるものとする。

第11章 補則

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、個人情報の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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阪南市個人情報取扱規程

令和7年11月7日 訓令第2号

(令和7年11月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和7年11月7日 訓令第2号