○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年阪南市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、必要な書類の提出を求めることができる。
(高齢者部分休業の承認の可否の通知)
第3条 任命権者は、職員から高齢者部分休業の承認の申請があったときは、その可否について、高齢者部分休業承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。
(高齢者部分休業取得中の給与等)
第4条 高齢者部分休業を取得した職員の期末手当に係る在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間(当該対象期間中の勤務しない時間をいう。次項において同じ。)の2分の1の期間を除算する。
2 高齢者部分休業を取得した職員の勤勉手当に係る在職期間の算定に当たっては、部分休業取得期間の全期間を除算する。
(高齢者部分休業の取得状況の確認)
第7条 任命権者は、高齢者部分休業を取得している職員の高齢者部分休業の取得状況について、高齢者部分休業取得状況簿(様式第5号)により確認するものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。