○(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例施行規則
令和4年11月1日
教委規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例(令和4年阪南市条例第18号)第8条の規定に基づき、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。
(委員構成)
第2条 検討委員会の委員構成は、次によるものとする。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 阪南市内学校園所の代表者 4人以内
(3) 子どもに関わる団体等の代表者 4人以内
(4) 公募による市民 2人以内
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。