○(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例施行規則

令和4年11月1日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例(令和4年阪南市条例第18号)第8条の規定に基づき、(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会(以下「検討委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めるものとする。

(委員構成)

第2条 検討委員会の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験のある者 3人以内

(2) 阪南市内学校園所の代表者 4人以内

(3) 子どもに関わる団体等の代表者 4人以内

(4) 公募による市民 2人以内

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(仮称)阪南市子どもの権利に関する条例検討委員会条例施行規則

令和4年11月1日 教育委員会規則第9号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
令和4年11月1日 教育委員会規則第9号