○阪南市指定金融機関事務取扱規程

令和4年9月13日

訓令第5号

阪南市指定金融機関、指定代理金融機関事務取扱規程(昭和53年阪南町規程第1号)の全部を改正する。

(公金の出納)

第1条 指定金融機関は、納税通知書、納入通知書その他納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって納入義務者等から現金(現金に代えて納付される証券を含む。)を収納し、会計管理者の振り出した小切手又は支払の通知によって公金の払出しをしなければならない。

(公金の整理区分)

第2条 指定金融機関が取り扱う公金の出納は、一般会計及び各特別会計並びに歳入歳出外現金及び基金に区分して整理しなければならない。

(公金の保管)

第3条 指定金融機関は、市に属する公金を会計管理者の指示する預金として保管しなければならない。

(印鑑及び事務取扱員の届出)

第4条 指定金融機関は、公金の収納及び支払に使用する印鑑並びに取扱員の氏名及び印鑑を会計管理者に届け出なければならない。その変更のあった場合もまた同様とする。

2 公金の収納、支払に使用する印鑑は、指定金融機関所定の出納印とする。

(収納の手続)

第5条 指定金融機関は、第1条の規定により納入義務者等から現金を受けたときは、納税通知書等に領収印を押し、領収証書を納入者に交付した上、収入済通知書及び公金収納報告書を会計管理者に回付しなければならない。

(収納金の取りまとめ)

第6条 指定金融機関は、収納代理金融機関が取り扱った市公金の収入に係る収入報告書等納入に関する書類の送付を受けたときは、遅滞なく当該金融機関の阪南市公金収納添票と照合確認のうえ、収入済通知書等及び公金収納報告書を会計管理者に回付しなければならない。

(収受金の処理)

第7条 指定金融機関は、前2条の納入に関する書類を第2条に規定する公金の整理区分に従って分類累計し、その日のうちに公金収納報告書を作成して会計管理者に報告するとともに、収受金は、その日の収入に計上しなければならない。

(振替口座による収受金の処理)

第8条 指定金融機関は、会計管理者から株式会社ゆうちょ銀行が発行する振替口座の納入に関する書類を受けたときは、前条に準じて処理するとともに、会計管理者の振り出した小切手によってその日の収入に計上しなければならない。

(小切手等証券の収納手続)

第9条 指定金融機関は、市税その他の納入金に小切手等証券を収受したときは、納税通知書等に証券受領の表示をし、これをその日の収入に計上し、遅滞なくその支払人に呈示して支払を受けなければならない。

2 前項の市収入の納付に使用することができる証券は、次に掲げる証券で納付金額を超えないものに限る。

(1) 小切手は、手形交換所加盟銀行を支払人とし、指定金融機関及び収納代理金融機関が加盟している手形交換所の参加地域を支払地とする持参人払式のもの又は受取人が会計管理者若しくは指定金融機関(以下本条において「会計管理者等」という。)であるもの(振出日から起算して10日以内に呈示できるものに限る。)

(2) 会計管理者等を受取人とする株式会社ゆうちょ銀行が発行する振替払出証書又は持参人払式若しくは会計管理者等を受取人とする株式会社ゆうちょ銀行が発行する為替証書でその有効期間内に支払の請求をすることができるもの

3 指定金融機関は、前項第1号に規定する小切手であっても、その支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶することができる。

(不渡証券の整理)

第10条 指定金融機関は、前条の証券で支払人に呈示してその支払がなかったときは、その支払がなかった金額を預金口座及び収支日計表から差引きし、当該小切手を会計管理者に提出しなければならない。

(現金支払及び口座振替の手続)

第11条 指定金融機関は、第1条の規定によって会計管理者から支払の通知を受けたときは、債権者に対し、会計管理者の振り出した小切手、現金又は口座振替の方法で支払わなければならない。

2 指定金融機関は、口座振替の方法で支払をするときは、遅滞なく債権者指定の振込先銀行口座に振込の手続をし、銀行振込済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

3 支払を完了した支出命令書には支払日付印を押さなければならない。

(公金振替整理)

第12条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これにより指定日に公金の振替をし、これをその日の収支金に計上しなければならない。

(隔地払の手続)

第13条 指定金融機関は、会計管理者から送金依頼書及びこれに必要な資金の交付を受けたときは、送金の手続をし、送金済通知書を会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の資金は、当該資金の交付を受けた日から1か年を経過した後は債権者に支払うことはできない。

3 前項の支払未済金のあるときは、指定金融機関において、その送金を取り消した上、送金取消通知書を提出し、支払未済金について戻入の指図を受けなければならない。

4 前3項の経過を明らかにするため隔地払整理簿を備え整理しなければならない。

(収支日計表)

第14条 指定金融機関は、その日の出納の事務が完了したときは、収入額及び支払額を記載集計した収支日計表を作成し、翌日会計管理者に提出しなければならない。

(指定金融機関の事務取扱時間)

第15条 指定金融機関の派出箇所において市の公金の収納又は支払の事務取扱時間は、午前9時から午後3時まで(阪南市の休日に関する条例(平成元年阪南町条例第28号)第2条第1項に規定する休日を除く。)とする。ただし、各月末日は午後4時までとする。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

阪南市指定金融機関事務取扱規程

令和4年9月13日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)