○阪南市泉南市岬町介護認定審査会に関する規則

令和4年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約(平成11年阪南市規約第1号)第12条の規定に基づき、阪南市泉南市岬町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数及び定数並びに合議体の招集その他認定審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 認定審査会に置かれる合議体の数は、20とする。

(合議体の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議録)

第6条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を認定審査会の会長に報告する。

(庶務)

第7条 認定審査会の庶務は、阪南市健康福祉部介護保険課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、認定審査会の会長が定める。

(施行規日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(この規則の効力)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

阪南市泉南市岬町介護認定審査会に関する規則

令和4年3月30日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)