○阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会規則

令和4年3月29日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約(平成18年阪南市告示第29号)第12条の規定に基づき、阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10号)第8条に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数及び定数並びに合議体の招集その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体の数)

第2条 審査会に置かれる合議体の数は、4とする。

(合議体の定数)

第3条 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の招集)

第4条 合議体は、当該合議体の長が招集する。

(合議体の長の職務代理)

第5条 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ当該合議体の長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議録)

第6条 合議体の長は、会議録を作成し、審査内容の状況及び結果を審査会の会長に報告する。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、阪南市健康福祉部市民福祉課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会の会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(この規則の効力)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会規則

令和4年3月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)