○阪南市の埋蔵文化財行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約

令和3年12月22日

告示第101号

(委託事務の範囲)

第1条 阪南市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、次に掲げる埋蔵文化財行政に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を泉佐野市に委託する。

(1) 埋蔵文化財の調査(把握、周知及び調整を含む。)に関する事務

(2) 出土遺物等の整理及び報告書の作成に関する事務(報告書刊行後の出土遺物等の保管及び保存に関する事務を除く。)

(管理及び執行)

第2条 委託事務の管理及び執行については、泉佐野市の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、阪南市の負担とする。

2 前項の経費の額及び支払の時期は、泉佐野市長と阪南市長が協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う収入の帰属は、泉佐野市長と阪南市長が協議して定める。

(連絡会議)

第5条 泉佐野市長及び阪南市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(委任)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、泉佐野市長と阪南市長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 委託事務を処理するために必要な手続その他の行為は、この規約の施行前においても、行うことができる。この場合において、当該行為に係る経費の負担については、泉佐野市長及び阪南市長が協議して定める。

阪南市の埋蔵文化財行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約

令和3年12月22日 告示第101号

(令和4年4月1日施行)