○阪南市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和3年6月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(令和3年阪南市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 次に掲げるものをいう。

 市長又は市長に置かれる機関

 市長又は市長に置かれる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定により市の指定を受けた法人その他の団体

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げるもの(市長等が市長等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から認証できるものに限る。)をいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書

 市の職又は組織に係る電子署名を行うために用いる符号が当該職又は組織に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録

 からまでに掲げるもののほか、申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録のうち、市長が別に定めるもの

(令5規則27・一部改正)

(電子情報処理組織による申請等)

第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、次に掲げる事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項若しくは記載すべきとされ、若しくは記録すべきとされている事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。

(申請等において氏名又は名称を明らかにする措置)

第4条 条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。第7条及び第10条において同じ。)及び前条第2項ただし書に規定する措置とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第5条 市長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は、前項の処分通知等を行うときは、当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第6条 条例第4条第1項ただし書の規則で定める方式は、次のいずれかの方式とする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の届出

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める方式

(処分通知等において氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 条例第4条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(電磁的記録による縦覧等)

第8条 市長等は、条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第9条 市長等は、条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(作成等における氏名又は名称を明らかにする措置)

第10条 条例第6条第3項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(手続等の公表)

第11条 市長は、条例及びこの規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により市長等に対して行わせる手続等について、あらかじめ、当該手続等の名称その他必要な事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

令和3年6月28日 規則第22号

(令和5年9月28日施行)