○阪南市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例
令和3年6月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区に係る農地等(法第2条第1号に規定する農地等をいう。)の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条 前条の条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
○阪南市生産緑地地区に係る農地等の区域の規模に関する条件を定める条例
令和3年6月28日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区に係る農地等(法第2条第1号に規定する農地等をいう。)の区域の規模に関する条件を定めるものとする。
(区域の規模に関する条件)
第2条 前条の条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。