○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者等の介護保険料の減免に関する規則

令和2年6月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市介護保険条例(平成12年阪南市条例第4号)第9条附則第9条から第9条の4までの規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した第1号被保険者等の介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則19・令4規則19・令5規則23・一部改正)

(減免の対象者)

第2条 減免の対象となる第1号被保険者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、第1号のみを適用する。

(1) 感染症により、第1号被保険者(以下「被保険者」という。)が属する世帯の主たる生計維持者(以下単に「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当する被保険者

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(令和3年1月1日から同年12月31日までをいう。以下同じ。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額)のうち、減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(令3規則19・令4規則19・一部改正)

(減免額)

第3条 保険料の減免額は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1号に該当する被保険者 全額

(2) 前条第2号に該当する被保険者 別表第1の規定により計算した対象保険料額に、別表第2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

2 前条第2号の場合において、事業収入等の減少が見込まれる理由が事業等の廃止又は失業のときには、減免割合を10分の10とする。

3 第1項第2号の規定により算定した減免額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(減免の対象となる保険料)

第4条 この規則の規定により減免の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料とする。

(令3規則19・令4規則19・令5規則23・一部改正)

(減免の申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、阪南市介護保険条例施行規則(平成12年阪南市規則第13号)第23条に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書(以下「減免申請書」という。)第2条各号に掲げる被保険者のいずれかに該当することを証明する書類並びに別表第1及び別表第2の算定に必要な額を証明する書類を添えて、令和5年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(令3規則19・令4規則19・令5規則23・一部改正)

(決定通知)

第6条 市長は、前条の減免申請書を受理したときは、速やかに審査し、減免の決定をしたときは、保険料額を変更し、当該納入(変更)通知書の送付をもって減免決定通知書に代えるものとする。ただし、減免に該当しないと決定したときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、保険料の減免措置を受けた者が、偽りの申請その他不正の行為によって減免措置を受けたと認められるときは、直ちに減免の措置を取り消し、納付義務者に対して減免された保険料を本来の納付期限内(本来の納期限が経過しているときは、市長の定める期限内)に納付するよう通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月10日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者等の介護保険料の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第2条第2号ア、第4条第1項及び第2項、第5条並びに別表第2の規定は、令和3年度分の保険料に適用し、令和元年度分及び令和2年度分の保険料(改正後の規則第4条第2項に規定する令和2年度相当分の保険料を除く。)については、なお従前の例による。

(令和4年5月10日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者等の介護保険料の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第2条第2号ア、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定は、令和4年度分の保険料に適用し、令和3年度分の保険料(改正後の規則第4条第2項に規定する令和3年度相当分の保険料を除く。)については、なお従前の例による。

(令和5年4月28日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者等の介護保険料の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第4条及び第5条の規定は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料に適用し、令和4年度分の保険料(改正後の規則第4条に規定する令和4年度相当分の保険料を除く。)については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該被保険者の保険料額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:主たる生計維持者の前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

(令3規則19・一部改正)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被保険者等の介護保険料の減免に関…

令和2年6月26日 規則第30号

(令和5年4月28日施行)