○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に関する規則

令和2年6月26日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市国民健康保険条例(昭和48年阪南町条例第16号)第26条附則第9条から第9条の4までの規定に基づき、新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則18・令4規則18・令5規則22・一部改正)

(減免の対象となる世帯)

第2条 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、次の各号のいずれにも該当する場合は、第1号のみを適用する。

(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のからまでの全てに該当する世帯

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年(令和3年1月1日から同年12月31日までをいう。以下同じ。)の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項及び次条の主たる生計維持者は、世帯主(擬制世帯主を含む。)とする。

(令3規則18・令4規則18・一部改正)

(減免額)

第3条 保険料の減免額は、次に定めるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号に該当する世帯 全額

(2) 前条第1項第2号に該当する世帯 別表第1の規定により計算した対象保険料額に別表第2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額

2 前項第2号の場合において、事業収入等の減少が見込まれる理由が事業等の廃止や失業のときには、減免割合を10分の10とする。

3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険料軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし、この規則の規定による給与収入の減少による保険料の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険料の減免の対象となる場合には、次に定めるところにより合計所得金額を算定する。

(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(2) 別表第2の主たる生計維持者の前年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険料軽減制度による軽減前の所得を用いる。

(減免の対象となる保険料)

第4条 この規則の規定により減免の対象となる保険料は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料とする。

(令3規則18・令4規則18・令5規則22・一部改正)

(減免の申請)

第5条 保険料の減免を受けようとする納付義務者は、阪南市国民健康保険条例施行規則(昭和48年阪南町規則第6号)第24条に規定する国民健康保険料減免申請書(以下「減免申請書」という。)第2条第1項各号に掲げる世帯のいずれかに該当することを証明する書類並びに別表第1及び別表第2の算定に必要な額を証明する書類を添えて、令和5年6月30日までに市長に提出しなければならない。

(令3規則18・令4規則18・令5規則22・一部改正)

(決定通知)

第6条 市長は、前条の減免申請書を受理したときは、速やかに審査し、減免の決定をしたときは、保険料額を変更し、当該納付(変更)通知書の送付をもって減免決定通知書に代えるものとする。ただし、減免に該当しないと決定したときは、遅滞なくその旨を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第7条 市長は、保険料の減免措置を受けた者が、偽りの申請その他不正の行為によって減免措置を受けたと認められるときは、直ちに減免の措置を取り消し、納付義務者に対して減免された保険料を本来の納期限内(本来の納期限が経過しているときは、市長の定める期限内)に納付するよう通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年5月10日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第2条第1項第2号ア、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定は、令和3年度分の保険料に適用し、令和元年度分及び令和2年度分の保険料(改正後の規則第4条第2項に規定する令和2年度相当分の保険料を除く。)については、なお従前の例による。

(令和4年4月28日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第2条第1項第2号ア、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定は、令和4年度分の保険料に適用し、令和3年度分の保険料(改正後の規則第4条第2項に規定する令和3年度相当分の保険料を除く。)については、なお従前の例による。

(令和5年4月28日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則第4条及び第5条の規定は、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する令和4年度相当分の保険料に適用し、令和4年度分の保険料(改正後の規則第4条に規定する令和4年度相当分の保険料を除く。)については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

対象保険料額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合は、その合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

別表第2(第3条関係)

主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき

10分の10

300万円を超え400万円以下であるとき

10分の8

400万円を超え550万円以下であるとき

10分の6

550万円を超え750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超え1,000万円以下であるとき

10分の2

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料の減免に…

令和2年6月26日 規則第29号

(令和5年4月28日施行)