○阪南市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市国民健康保険条例(昭和48年阪南町条例第16号)附則第7条第1項に基づく新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給(以下単に「傷病手当金の支給」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 阪南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 阪南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 阪南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 阪南市国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

2 前項の規定にかかわらず、申請者のうち医療機関の診察を受けないまま体調が改善したものにあっては、同項第4号の書類の提出を要しない。

(支給決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、支給に関する決定を行うものとする。

2 前項の規定により支給を決定したときは、阪南市国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し等)

第4条 市長は、前条第2項の規定による支給決定の通知を受けた者が偽りその他の不正な手段により傷病手当金の支給を受けたとき又は受けようとしたときは、当該支給決定を取り消すことができる。

2 前項の規定により支給決定を取り消した場合において、既に傷病手当金が支給されているときは、期限を定めて当該傷病手当金の返還を求めるものとする。

(適用期間の終期)

第5条 阪南市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年阪南市条例第16号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則31・令2規則37・令3規則10・令3規則26・令3規則29・令3規則37・令4規則4・令4規則20・令4規則29・令4規則41・令5規則5・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傷病手当金の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月9日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月3日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号までの改正規定は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月29日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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(令3規則26・一部改正)

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阪南市新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金支給規則

令和2年5月21日 規則第28号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
令和2年5月21日 規則第28号
令和2年9月9日 規則第31号
令和2年12月3日 規則第37号
令和3年3月29日 規則第10号
令和3年6月28日 規則第26号
令和3年9月15日 規則第29号
令和3年12月27日 規則第37号
令和4年3月18日 規則第4号
令和4年5月27日 規則第20号
令和4年9月29日 規則第29号
令和4年12月19日 規則第41号
令和5年3月28日 規則第5号