○阪南市新型コロナウイルス感染症対策基金条例
令和2年5月1日
条例第12号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症のまん延による地域経済被害及び感染症拡大防止への対策経費に充てるため、阪南市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、新型コロナウイルス感染症のまん延による地域経済被害及び感染症拡大防止への対策のための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。