○阪南市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月17日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(保護者の就労時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の市が定める時間は、64時間とする。

(教育・保育給付認定申請書)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(様式第1号)とする。

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条の保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(第3条に定める時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条の5第2号、第5号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定(保育短時間認定の申請をした場合にあっては、保育短時間認定)

(4) 府令第1条の5第3号又は第4号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定(ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育短時間認定とすることができる。)

(5) 府令第1条の5第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、市長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(6) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、市長が適当と認める認定

(支給認定証等)

第6条 法第20条第4項前段の規定による通知及び同項後段に規定する認定証は、支給認定証(様式第2号)とする。

2 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(支給認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して市長が定める期間とする。ただし、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する年度の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請書)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定内容兼施設等利用給付認定内容変更届出書(様式第4号)とする。

(支給認定証の再交付申請書)

第9条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証等再交付申請書(様式第5号)とする。

(施設等利用給付認定申請書)

第10条 府令第28条の3第1項の申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第6号)とする。

(施設等利用給付認定通知書等)

第11条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第7号)によるものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第8号)によるものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第12条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、第7条第1項に定める期間とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、第7条第2項に定める期間とする。

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請書)

第13条 府令第28条の8第1項の申請書は、教育・保育給付認定内容兼施設等利用給付認定内容変更届出書とする。

(施設等利用費の支給申請請求書)

第14条 府令第28条の19第1項の請求書は、施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第9号)とする。

2 特定子ども・子育て支援提供者が、法第30条の11第3項の規定により施設等利用給付認定保護者に代わり、施設等利用費の請求を行う場合は、施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前になされた子どものための教育・保育給付に係る申請、認定その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月16日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則23・令4規則24・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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(令3規則23・一部改正)

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阪南市子ども・子育て支援法施行細則

令和元年9月17日 規則第8号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月17日 規則第8号
令和3年6月28日 規則第23号
令和4年6月16日 規則第24号