○阪南市いじめ防止対策委員会施行規則

平成31年4月25日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年阪南市条例第3号。以下「条例」という。)第3章の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(令7教委規則2・一部改正)

(委員構成)

第2条 条例第14条に規定する阪南市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の委員は、別表のとおりとする。

(令7教委規則2・全改)

(会議の開催)

第3条 対策委員会は、原則として年1回以上開催する。

(令7教委規則2・追加)

(特別な事由における会議の開催等)

第4条 条例第13条に掲げる事務の執行に当たり、当該構成する組織の担当者等が集まる機会を設けることが特別な事由により困難と認められるときは、書面又は電磁的資料等の送付による方法(以下「書面等送付による開催」という。)又はオンライン会議の方法(インターネットその他の送受信手段によりリアルタイムでの音声と画像により委員等の状況が確認できる機器を使用することをいう。以下「オンラインによる開催」という。)によることができる。

2 条例第16条第1項に規定する会議の招集が、特別な事由により困難と認められるときは、書面等送付による開催により決議等を収集する方法又はオンラインによる開催により決議を経ること等をもって当該会議の開催とすることができる。

3 対策委員会委員の協力等出席を求める場合において特別な事由により当該出席が困難と認められるときであって、当該委員による協力等が書面等送付による開催又はオンラインによる開催により行われたときは、当該委員の協力等出席があったものとみなすことができる。

(令7教委規則2・追加)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(令7教委規則2・旧第3条繰下)

この規則は、平成31年4月25日から施行する。

(令和7年3月5日教委規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令7教委規則2・追加)

条例第14条に規定する委員


(1) 学識経験者

1人以内

(2) 臨床心理士

1人以内

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

・弁護士等(1人以内)

・医師等(1人以内)

・社会福祉士等(1人以内)

阪南市いじめ防止対策委員会施行規則

平成31年4月25日 教育委員会規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月25日 教育委員会規則第3号
令和7年3月5日 教育委員会規則第2号