○阪南市いじめ問題対策連絡協議会施行規則

平成31年4月25日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年阪南市条例第3号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 阪南市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の委員構成は、次によるものとする。

(1) 阪南市小学校長代表 1名

(2) 阪南市中学校長代表 1名

(3) 泉南警察署 代表 1名

(4) 岸和田こども家庭センター 職員 1名

(5) 阪南市人権推進課 職員 1名

(6) 阪南市こども支援課 職員 1名

(7) 大阪府スクールソーシャルワーカー 1名

(8) 教育委員会事務局職員 1名

(9) その他、教育委員会が適当と認める者

(令3教委規則4・令4教委規則6・一部改正)

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月25日から施行する。

(令和3年6月25日教委規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年6月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市いじめ問題対策連絡協議会施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

阪南市いじめ問題対策連絡協議会施行規則

平成31年4月25日 教育委員会規則第2号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月25日 教育委員会規則第2号
令和3年6月25日 教育委員会規則第4号
令和4年6月1日 教育委員会規則第6号