○阪南市いじめ問題対策連絡協議会施行規則
平成31年4月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、阪南市いじめ問題対策連絡協議会等条例(平成31年阪南市条例第3号。以下「条例」という。)第2章の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(令7教委規則1・一部改正)
(令7教委規則1・全改)
(会議の開催)
第3条 連絡協議会は、原則として年2回以上開催する。
(令7教委規則1・追加)
(特別な事由における会議の開催等)
第4条 条例第3条に掲げる事務の執行に当たり、当該構成する組織の担当者等が集まる機会を設けることが特別な事由により困難と認められるときは、書面又は電磁的資料等の送付による方法(以下「書面等送付による開催」という。)又はオンライン会議の方法(インターネットその他の送受信手段によりリアルタイムでの音声と画像により委員等の状況が確認できる機器を使用することをいう。以下「オンラインによる開催」という。)によることができる。
2 連絡協議会委員の協力等出席を求める場合において特別な事由により当該出席が困難と認められるときであって、当該委員による協力等が書面等送付による開催又はオンラインによる開催により行われたときは、当該委員の協力等出席があったものとみなすことができる。
(令7教委規則1・追加)
(協力要請)
第5条 必要があるときは、連絡協議会の委員以外の者の出席を求め、意見の聴取、情報の提供等必要な協力を求めることができる。
(令7教委規則1・追加)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
(令7教委規則1・旧第3条繰下)
附則
この規則は、平成31年4月25日から施行する。
附則(令和3年6月25日教委規則第4号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市いじめ問題対策連絡協議会施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市いじめ問題対策連絡協議会施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月5日教委規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令7教委規則1・追加)
条例第4条に規定する委員 | 機関及び団体等 |
(1) 阪南市立学校の校長会代表 | ・阪南市校長会より2人以内 |
(2) 関係行政機関の職員 | ・阪南市人権担当課より1人以内 ・阪南市児童福祉担当課より1人以内 ・阪南市教育委員会事務局より1人以内 |
(3) 関係団体を代表する者 | ・泉南警察署より1人以内 ・大阪府子ども家庭センター(阪南市担当)より1人以内 ・スクールソーシャルワーカー1人以内 |
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者 |