○阪南市と泉南市との間の火葬場事務の委託に関する規約

平成31年3月28日

告示第14号

(委託)

第1条 阪南市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、泉南阪南共立火葬場に係る火葬場事務を泉南市に委託する。

(委託事務の範囲)

第2条 阪南市は、次に掲げる火葬場事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を泉南市に委託する。

(1) 火葬の執行に関する業務

(2) 火葬場の施設の使用許可に関する業務

(3) 火葬場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) その他火葬場の運営に関する業務

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、泉南市の条例、規則その他関係規程の定めるところによる。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、阪南市の負担とする。

2 前項の経費の額及び支払の時期は、阪南市及び泉南市の長が協議して定める。

(収入の帰属)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴う収入の帰属は、阪南市及び泉南市の長が協議して定める。

(連絡会議)

第6条 阪南市及び泉南市は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、阪南市及び泉南市の長が協議して定める。

この規約は、平成31年4月1日から施行する。

阪南市と泉南市との間の火葬場事務の委託に関する規約

平成31年3月28日 告示第14号

(平成31年4月1日施行)