○阪南市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則
平成30年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条第2号及び第2条の3第2号の指定(以下「一般廃棄物再生利用業の指定」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物再生利用業指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款の写し及び登記事項証明書)
(2) 事務所及び事業場の所在地の地図及び付近見取図
(3) 事業を行う役員及び従業員名簿
(4) 資産に関する調書、直近3年間の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類(申請者が法人である場合は、直近3年間の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定の基準)
第3条 一般廃棄物再生利用業の指定の基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 省令第2条第2号の指定をする場合
ア 再生利用のための一般廃棄物の収集又は運搬(以下「再生輸送」という。)を業として行う者であること又は再生利用のための一般廃棄物の処分(以下「再生活用」という。)を業として行う者が自ら行う再生輸送であること。
イ 一般廃棄物を無償又は適正な費用の範囲内で再生輸送することができること。
ウ 再生輸送の用に供する施設(以下「再生輸送施設」という。)が省令第2条の2第1号に掲げる基準に適合していること。
エ 再生輸送に係る一般廃棄物が、廃棄物の処理法及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する基準に従い、全て再生活用を行う施設(以下「再生活用施設」という。)に搬入されること。
オ 再生輸送において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。
カ 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(2) 省令第2条の3第2号の指定をする場合
ア 一般廃棄物を無償又は適正な費用の範囲内で受け入れることができること。
イ 再生活用の用に供する施設が省令第2条の4第1号イ(2)及び(3)に掲げる基準に適合していること。
ウ 申請者の能力が、省令第2条の4第1号ロに掲げる基準に適合していること。
エ 引き取られた一般廃棄物が、政令第3条第2号に掲げる基準に従い、全て再生活用のために処分されること。
オ 再生活用において生活環境保全上の支障が生じるおそれがないこと。
カ 再生活用において生じる廃棄物の処理を的確に行うことができること。
キ 申請者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれにも該当しないこと。
(令元規則12・一部改正)
(指定証の交付等)
第4条 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定をしたときは、一般廃棄物再生利用業指定証(様式第2号。以下「指定証」という。)を申請者に交付する。
2 市長は、一般廃棄物再生利用業の指定に期間その他必要な条件を付すことができる。
(変更の承認)
第5条 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)は、当該指定に係る事業の範囲、再生活用の目的又は事業の用に供する施設(再生活用施設に限る。)に関する事項を変更しようとするときは、あらかじめ、一般廃棄物再生利用業指定変更承認申請書(様式第3号)に指定証及び市長が必要と認める書類を添えて市長に申請し、その承認を受けなければならない。
(指定証の再交付)
第7条 指定業者は、指定証を紛失し、毀損し、又は汚損したときは、一般廃棄物再生利用業指定証再交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、指定証の再交付を受けなければならない。
(指定の更新)
第8条 指定業者は、第4条第2項の規定により付された期間の満了後も引き続き一般廃棄物再生利用業の指定に係る事業を行おうとするときは、当該期間の満了する日の3か月前から当該期限の満了する日の1か月前までに、一般廃棄物再生利用業指定申請書を市長に申請しなければならない。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、一般廃棄物再生利用業の指定を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの規則若しくはこの規則に基づく処分に違反したとき。
(2) 第3条各号に規定する一般廃棄物再生利用業の指定の基準に適合しなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により一般廃棄物再生利用業の指定を受けたとき。
(4) 正当な理由なく長期の休業をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(指定証の返還)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに指定証を市長に返還しなければならない。
(1) 指定証の有効期間が満了したとき。
(2) 前条の規定により一般廃棄物再生利用業の指定を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物再生利用業の指定を受けた事業を廃止するとき。
(4) 紛失した指定証を発見したとき。
(1) 再生活用施設
ア 再生活用のために一般廃棄物を受け入れた日及び受け入れた量
イ 再生活用を行った日、再生活用した量及び方法
(2) 積替保管施設を除く再生輸送施設
ア 再生輸送を行った日
イ 輸送先ごとの再生輸送の量及び方法
(3) 積替保管施設
ア 再生活用される一般廃棄物が搬入された日、搬入元ごとの搬入量及び方法
イ 再生活用される一般廃棄物が搬出された日、排出先ごとの排出量及び方法
2 指定業者は、前項の帳簿を4月から翌年3月までの1年間ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
3 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、第1項の帳簿の記載内容について報告を命じることができる。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日規則第12号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)
(令3規則23・一部改正)