○阪南市職員宿舎貸与規則

平成30年1月26日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員に対して宿舎を貸与する場合の必要事項について、定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次のからまでのいずれかに該当する者をいう。

 一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年阪南町条例第32号)第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、国へ派遣を命ぜられた者

 本市へ将来帰任することを条件として、研修等のため、国の職員として派遣された給料表の適用を受けていた者

 本市の要請により、国へ将来帰任することを条件として、国から本市の職員として招へいされ、給料表の適用を受ける者

(2) 職員宿舎 職員及び主として当該職員の収入により生計を維持する者を居住させるため、本市が民間事業者等から借り上げた建物又は部屋をいう。

(管理事務)

第3条 職員宿舎の借受け及び職員の入居に係る事務は、総務部秘書人事課が所掌する。

2 職員宿舎の借受けに要する賃貸料、敷金、礼金、仲介手数料その他これらに相当するものについては、市が負担する。

(令3規則17・一部改正)

(貸与の要件)

第4条 職員宿舎は、職員が、派遣又は招へい(以下「派遣等」という。)の直前の住所から当該派遣等の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であり、かつ、当該派遣等後の勤務場所の通勤圏内に自ら居住するための住宅がないと認められる場合に貸与する。

(貸与手続)

第5条 職員宿舎の貸与を受けようとする職員は、職員宿舎貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、職員宿舎の貸与を決定したときは、職員宿舎貸与決定通知書(様式第2号)により当該職員に通知するものとする。

(貸与期間)

第6条 職員宿舎の貸与期間は、派遣等の期間とする。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、市長は、別に貸与期間を決定し、又は変更することができる。

(使用料等)

第7条 職員宿舎は、有償で貸与する。

2 職員宿舎の使用料は、月額によるものとし、国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第13条及び第14条に規定する使用料の算定方法により算定した額に、共益費等の職員が職員宿舎の設備利用のために要する額を加えた額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

3 月の途中において、職員宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合の使用料は、日割計算した額(1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

4 職員宿舎の使用料の支払方法は、市長が別に定める。

5 電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料(基本料金を含む。)、ごみ及び汚物の処理に要する費用その他職員宿舎の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)が負担することが適当と認められる費用は、被貸与者が負担する。

(使用上の義務)

第8条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって職員宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、職員宿舎について、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 全部又は一部を第三者に貸し付けること。

(2) 生計を異にする同居人をおくこと。

(3) 居住の用以外の用に供すること。

(4) 市長の承認を得ないで、模様替え、増改築、工作物の設置その他の工事(軽微なものは除く。)を行うこと。

3 被貸与者は、その責めに帰すべき理由により当該職員宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、自己の負担においてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員宿舎の明渡し)

第9条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その者(その者が第3号の規定に該当することとなった場合は、その者と同居していた者。以下この条において同じ。)は、その該当することとなった日から20日以内に当該職員宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由があると認められる場合は、市長は、明渡日を別に指定することができる。

(1) 派遣等が終了したとき。

(2) 職員が退職したとき。

(3) 職員が死亡したとき。

(4) 配置替え、通勤圏内での住宅確保その他の第4条に規定する貸与の要件を満たさなくなったとき。

(5) 職員宿舎として借り上げた民間事業者等から明渡しを請求されたとき。

2 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に、期限を付してその是正を命じたにもかかわらず、その期限までに当該是正命令に従わなかったときは、当該被貸与者は直ちに、当該職員宿舎を自己の負担において原状に回復し、明け渡さなければならない。

(1) 正当な理由がなく、貸与を受けた職員宿舎に相当期間居住しなかったとき。

(2) 職員宿舎を故意に損傷し、又は汚損したとき。

(3) 第8条第1項又は第2項の規定に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、被貸与者の義務違反があると認められるとき。

3 前項の場合において、被貸与者は、原状回復費用、移転料その他の明渡しに係る一切の損害賠償を請求することはできない。

4 被貸与者は、第1項及び第2項の規定に違反して明け渡さないときは、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応じ、当該職員宿舎の使用料の3倍に相当する額の損害賠償金を市長に支払わなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員宿舎の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則23・一部改正)

画像

画像

阪南市職員宿舎貸与規則

平成30年1月26日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)