○阪南市指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例
平成30年3月27日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。
(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)
第2条 法第79条第2項第1号に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるところによる。ただし、阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、役員が同条第2号に規定する暴力団員である者又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者を除く。
(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに第81条第1項及び第2項に規定する条例で定める指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定居宅介護支援等基準第29条第2項の規定の適用については、同項中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日、サービスを提供した日等から5年間」とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。