○泉南市、阪南市、田尻町及び岬町における広域まちづくり課の共同設置に関する規約

平成29年3月27日

規約第1号

(設置)

第1条 泉南市、阪南市、田尻町及び岬町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、同法第158条第1項に規定する内部組織を共同して設置する。

(名称)

第2条 前条に規定する内部組織の名称は、広域まちづくり課とする。

(幹事市)

第3条 広域まちづくり課の幹事市(以下単に「幹事市」という。)は、泉南市とする。

(執務場所)

第4条 広域まちづくり課の執務場所は、大阪府泉南市樽井一丁目1番1号泉南市役所内とする。

(処理する事務)

第5条 広域まちづくり課は、次の各号に掲げる事務のうち、関係市町の長が協議により定めるものを処理する。

(1) 地方自治法第252条の17の2第1項の規定に基づき大阪府から関係市町が移譲を受けた事務のうち、まちづくり及び土地利用規制に関するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、関係市町の権限に属する事務のうち、まちづくり及び土地利用規制に関するもの

(職員の選任方法)

第6条 広域まちづくり課の職員は、関係市町の長の協議により定める職員の候補者の中から、幹事市の長がこれを選任する。

2 広域まちづくり課の職員の定数は、関係市町の長が協議して定める。

3 幹事市の長は、第1項の規定により職員を選任したときは、速やかに、その旨を幹事市を除く関係市町(以下「他の関係市町」という。)の長に通知しなければならない。

4 幹事市の長は、広域まちづくり課の職員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を他の関係市町の長に通知するとともに、第1項の規定により職員を選任する。

(負担金)

第7条 広域まちづくり課に要する経費は、関係市町が負担するものとし、負担金の額は、関係市町の長が協議して定める。

2 他の関係市町は、前項の規定による負担金を、幹事市に交付しなければならない。

3 前項の負担金の交付の時期は、関係市町の長が協議して定める。

(予算)

第8条 幹事市の長は、広域まちづくり課に関する収入及び支出については、同市の一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(決算報告)

第9条 幹事市の長は、広域まちづくり課に関する決算を同市の議会の認定に付したときは、当該決算を他の関係市町の長に報告しなければならない。

(関係市町の諸規程)

第10条 関係市町の長は、広域まちづくり課に関する条例、規則その他関係規程について、相互に調整するよう努めなければならない。

(職員の身分の取扱い)

第11条 広域まちづくり課の職員は、幹事市の職員の身分として取り扱う。

(連絡会議)

第12条 関係市町の長は、広域まちづくり課に関する連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(補則)

第13条 この規約に定めるもののほか、広域まちづくり課の共同設置に関し必要な事項は、関係市町の長が協議して定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成29年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 広域まちづくり課の設置のために必要な行為は、前項の施行日前においても行うことができる。

泉南市、阪南市、田尻町及び岬町における広域まちづくり課の共同設置に関する規約

平成29年3月27日 規約第1号

(平成29年10月1日施行)