○阪南市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成29年3月30日

条例第4号

阪南市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成26年阪南市条例第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項、第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援及び法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定介護予防支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の22第2項第1号(法第115条の31において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の34の2に定めるところによる。ただし、阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、役員が同条第2号に規定する暴力団員であるもの又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するものを除く。

(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第59条第1項並びに法第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定介護予防支援等基準第28条第2項の規定の適用については、同項中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日、サービスを提供した日等から5年間」とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第3条後段の規定は、改正前の阪南市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第31条第2項及び附則第2項の規定により保存されている記録であって、この条例の施行の日において保存期間が満了していないものについても適用する。

阪南市指定介護予防支援事業者の指定に関する基準並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運…

平成29年3月30日 条例第4号

(平成29年3月30日施行)