○阪南市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成29年3月30日

条例第3号

阪南市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年阪南市条例第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第2条 法第115条の12第2項第1号(法第115条の21において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の27の2に定めるところによる。ただし、阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、役員が同条第2号に規定する暴力団員であるもの又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するものを除く。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)

第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定の適用については、これらの規定中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日、サービスを提供した日等から5年間」とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第3条後段の規定は、改正前の阪南市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第41条第2項、第65条第2項及び第86条第2項並びに附則第2項の規定により保存されている記録であって、この条例の施行の日において保存期間が満了していないものについても適用する。

阪南市指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運…

平成29年3月30日 条例第3号

(平成29年3月30日施行)