○阪南市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
平成29年3月30日
条例第2号
阪南市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年阪南市条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(平30条例23・一部改正)
(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める数は、29人以下とする。
2 法第78条の2第4項第1号(法第78条の12において読み替えて準用する法第70条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の10の2に定めるところによる。ただし、阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団、役員が同条第2号に規定する暴力団員であるもの又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当するものを除く。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第3条 法第78条の2の2第1項各号並びに第78条の4第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)で定める基準をもって、その基準とする。この場合において、指定地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項(第37条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定の適用については、これらの規定中「完結の日から2年間」とあるのは、「計画完了の日、サービスを提供した日等から5年間」とする。
(平30条例23・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第3条後段の規定は、改正前の阪南市指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第44条第2項、第60条第2項、第81条第2項、第109条第2項、第129条第2項、第150条第2項、第178条第2項(第191条において準用する場合を含む。)、第203条第2項及び附則第2項並びに指定地域密着型サービス基準第36条第2項及び第40条の15第2項の規定により保存されている記録であって、この条例の施行の日において保存期間が満了していないものについても適用する。
附則(平成30年12月25日条例第23号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。