○阪南市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則

平成28年12月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第4条の規定により本市が処理する精神障害者保健福祉手帳の交付等の事務について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号。以下「政令」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請等)

第2条 次に掲げる申請又は届出は、障害者手帳申請書・届出書により行わなければならない。

(1) 法第45条第1項の規定による申請

(2) 政令第7条第4項の規定による届出

(3) 政令第9条第1項の規定による申請

(4) 政令第10条第1項の規定による申請

(5) 省令第28条第1項の規定による申請

2 法第45条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、障害者手帳不承認通知書により行う。

(診断書)

第3条 省令第23条第2項第1号の医師の診断書は、精神障害者保健福祉手帳診断書とする。

(令2規則7・一部改正)

(精神障害者保健福祉手帳の様式)

第4条 法第45条第2項の規定により交付する精神障害者保健福祉手帳は、別記様式とする。

(令2規則7・追加)

(居住地等の変更の届出)

第5条 政令第7条第2項の規定による届出は、障害者手帳記載事項変更届により行うものとする。

(令2規則7・旧第4条繰下)

(精神障害者保健福祉手帳の返還)

第6条 法第45条の2第1項又は政令第10条の2第1項の規定による返還は、障害者手帳返還届を市長に提出して行わなければならない。

2 法第45条の2第3項の規定による命令は、障害者手帳返還命令書を交付して行うものとする。

(令2規則7・旧第5条繰下)

(文書の様式)

第7条 この規則による申請書、通知書その他の文書の様式は、市長が別に定める。

(令2規則7・旧第6条繰下)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則7・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則(昭和36年大阪府規則第19号)の規定によりなされている手続その他の行為であって、この規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(阪南市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和25年厚生省令第31号)別記様式第3号の規定により交付されている精神障害者保健福祉手帳で効力を有するものは、第2条の規定による改正後の阪南市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則別記様式の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳とみなす。

(令2規則7・追加)

画像

阪南市精神障害者保健福祉手帳の交付等に関する規則

平成28年12月22日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)