○阪南市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成28年12月22日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府福祉行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第8号)第3条の規定により本市が処理する身体障害者手帳の交付等の事務について、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請等)

第2条 次に掲げる申請は、身体障害者手帳交付申請書により行わなければならない。

(1) 法第15条第1項の規定による申請

(2) 政令第10条第1項の規定による申請

(診断書等)

第3条 省令第2条第1項第1号の医師の診断書及び同項第2号の意見書は、身体障害者診断書・意見書とする。

2 唇顎口蓋裂の後遺症によりそしゃく機能の著しい障害を有する者が、法第15条第1項の規定による申請又は政令第10条第1項の規定による申請(身体障害者手帳を破り、汚し、又は失った者からの申請を除く。)を行う場合は、歯科医師の作成した診断書・意見書を前項に規定する診断書に添付するものとする。

(診査の通知)

第4条 政令第6条第1項の規定による通知は、身体障害者手帳診査通知書により行う。

(却下の通知)

第5条 法第15条第5項の規定による通知及び政令第10条第1項の規定による再交付の申請に対する却下の通知は、身体障害者手帳却下通知書により行う。

(身体障害者手帳の様式)

第6条 法第15条第4項の規定により交付する身体障害者手帳は、別記様式とする。

(令2規則7・追加)

(居住地等の変更の届出)

第7条 政令第9条第2項又は第4項の規定による届出は、身体障害者手帳記載事項変更届により行わなければならない。

(令2規則7・旧第6条繰下)

(身体障害者手帳の返還)

第8条 法第16条第1項の規定による返還は、身体障害者手帳返還届を市長に提出して行わなければならない。

2 法第16条第2項の規定による命令は、身体障害者手帳返還命令書を交付して行うものとする。

(令2規則7・旧第7条繰下)

(文書の様式)

第9条 この規則による申請書、通知書その他の文書の様式は、市長が別に定める。

(令2規則7・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則7・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に大阪府身体障害者福祉法施行細則(昭和47年大阪府規則第24号)の規定によりなされている手続その他の行為であって、この規則の施行の日以後において本市が処理することとなる事務に係るものは、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(阪南市身体障害者手帳の交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第48号)による改正前の身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第4号の規定により交付されている身体障害者手帳で効力を有するものは、第1条の規定による改正後の阪南市身体障害者手帳の交付等に関する規則別記様式の規定により交付された身体障害者手帳とみなす。

(令2規則7・追加)

画像

阪南市身体障害者手帳の交付等に関する規則

平成28年12月22日 規則第31号

(令和2年4月1日施行)