○阪南市公共交通基本計画検討委員会条例施行規則

平成28年7月21日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市公共交通基本計画検討委員会条例(平成28年阪南市条例第20号)第8条の規定に基づき、阪南市公共交通基本計画検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員構成)

第2条 委員会の委員構成は、次によるものとする。

(1) 学識経験のある者 2人以内

(2) 交通事業者 4人以内

(3) 関係行政機関の職員 5人以内

(4) 公共的団体の代表者 3人以内

(5) 公募による市民 2人以内

(6) 市の職員 4人以内

(部会)

第3条 委員会は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

(意見の聴取)

第4条 会長又は部会長が必要と認めるときは、委員会又は部会の議事に関係のある行政機関の職員又は関係人の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

阪南市公共交通基本計画検討委員会条例施行規則

平成28年7月21日 規則第19号

(平成28年7月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市計画・公園
沿革情報
平成28年7月21日 規則第19号