○職員の退職管理に係る届出に関する規則

平成28年3月31日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員の退職管理に係る届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 所属及び職

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 第4号の再就職者の離職時の所属及び職

(7) 依頼等が行われた日時

(8) 依頼等の内容

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年6月7日公平委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4公平委規則5・一部改正)

画像

職員の退職管理に係る届出に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第1号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第1号
令和4年6月7日 公平委員会規則第5号