○阪南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約

平成28年3月30日

告示第19号

(委託事務の範囲)

第1条 阪南市は、大阪府環境農林水産行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第21号)の規定に基づき大阪府から権限移譲を受けた事務及び阪南市の権限に属する環境農林水産行政に関する事務のうち次に掲げるもの(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を泉佐野市に委託する。

(1) 動物愛護推進員の委嘱及び協議会の設置

(2) 獣医師法に基づく獣医師の届出受理

(3) 家畜市場の登録等

(4) ふ化業者の登録事務等

(5) 農薬販売業の届出等

(6) 肥料販売業の届出等

(7) 生産事業者の登録、登録証交付、立入検査等

(8) 分収林契約締結の斡旋(募集)、届出受理、勧告、報告徴収等

(9) 入会林野整備計画の認可、意見聴取、調停等

(10) 生産森林組合の設立認可等

(11) 果樹経営計画の認定、報告の徴収

(12) エコファーマーの認定

(13) 都市緑地法に基づく緑地保全地域及び特別緑地保全地区に関する事務のうち別に定めるもの、管理協定に関する事務並びに緑地保全・緑化推進法人に関する事務

(平30告示15・一部改正)

(管理及び執行)

第2条 委託事務の管理及び執行については、泉佐野市の条例及び規則その他の規程の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、阪南市の負担とする。

2 前項の経費の額及び支払の時期は、泉佐野市長と阪南市長が協議して定める。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う収入の帰属は、泉佐野市長と阪南市長が協議して定める。

(連絡会議)

第5条 泉佐野市長及び阪南市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(委任)

第6条 この規約に定めるもののほか、委託事務について必要な事項は、泉佐野市長と阪南市長が協議して定める。

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第15号)

この規約は、平成30年4月1日から施行する。

阪南市の環境農林水産行政に関する事務を泉佐野市に委託することに関する規約

平成28年3月30日 告示第19号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成28年3月30日 告示第19号
平成30年3月28日 告示第15号