○阪南市行政不服審査会条例

平成28年3月30日

条例第5号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、阪南市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、審査請求に係る諮問に対する答申、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 審査会の委員は、法令及び例規並びに行政に関し優れた識見を有し、かつ、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者のうちから市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行う。

5 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

6 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定め、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議手続の非公開)

第6条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(委員の責務)

第7条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(罰則)

第8条 前条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

阪南市行政不服審査会条例

平成28年3月30日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)