○阪南市総合教育会議傍聴規則

平成27年7月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、阪南市総合教育会議の傍聴に関し必要な事項を定める。

(申込み)

第2条 阪南市総合教育会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ自己の氏名、住所その他必要事項を阪南市総合教育会議事務局職員に申し出て、議長の許可を受けなければならない。

(欠格事項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を許可しない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 凶器又は会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、議長が傍聴を不適当と認める者

(入場許可)

第4条 傍聴を許可された者は、係員の指示によって傍聴席につかなければならない。

(傍聴人数の制限)

第5条 議長が必要と認めたときは、傍聴人の人数を制限することができる。

(遵守事項)

第6条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること又は委員席に入ること。

(2) 私語、談話又は拍手をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は委員の言論に対して賛否を表明すること。

(4) 写真若しくはビデオ等の撮影をし、又は録音をすること。

(5) 飲食又は喫煙をすること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場命令)

第7条 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(心得)

第8条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

阪南市総合教育会議傍聴規則

平成27年7月31日 規則第24号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月31日 規則第24号