○阪南市総合教育会議設置規則

平成27年7月31日

規則第23号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第1項の規定に基づき、市長と教育委員会が円滑な意思疎通を図り本市の教育行政に資するため、阪南市総合教育会議(以下「総合教育会議」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 総合教育会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。

(所掌事務)

第3条 総合教育会議は、次に掲げる事項の協議及びこれらに関する構成員の事務の調整を行う。

(1) 本市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(2) 本市の教育を行うための諸条件の整備その他の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策に関すること。

(3) 児童、生徒等の生命若しくは身体に現に被害が生じ、又は正に被害が生じるおそれがあると見込まれる場合の緊急の事態に講ずべき措置に関すること。

(会議)

第4条 総合教育会議は、市長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思われる場合には、市長に対し、協議すべき具体的な事項を示して、総合教育会議の招集を求めることができる。

3 総合教育会議の議長は、市長をもって充てる。

(意見聴取)

第5条 総合教育会議は、第3条の協議を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求め、当該協議に関する意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 総合教育会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は総合教育会議の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、非公開とすることができる。

(議事録の作成及び公表)

第7条 市長は、総合教育会議の終了後、遅滞なく議事録を作成する。

2 議事録は、会議に出席した者及び意見聴取のために会議に出席した者による議事内容の確認後、直ちに公表するものとする。ただし、前条ただし書の規定により、総合教育会議を非公開としたときは、公表しないものとする。

(調整結果の尊重)

第8条 市長及び教育委員会は、総合教育会議における事務の調整の結果を尊重しなければならない。

(事務局)

第9条 総合教育会議の庶務は、未来創生部政策共創室において処理する。ただし、総合教育会議の開催及び大綱の策定等に関する事務を教育委員会に委任し、又は補助執行させることができる。

(平30規則6・令3規則17・一部改正)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、総合教育会議の運営等に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年5月1日から施行する。

阪南市総合教育会議設置規則

平成27年7月31日 規則第23号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年7月31日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第6号
令和3年4月30日 規則第17号