○阪南市児童手当事務取扱規則
平成27年3月31日
規則第10号
阪南市児童手当事務取扱規則(平成21年阪南市規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則26・一部改正)
(支払)
第2条 児童手当の支払は、申請に基づく受給者名義の金融機関口座に、口座振替の方法により行うものとする。ただし、これにより難い場合又は市長が特に必要と認める場合は、窓口払いその他の方法によることができるものとする。
2 児童手当の支払日は、法第8条第4項の規定による支払期月(以下「支払期月」という。)の10日とする。ただし、その日が銀行法(昭和56年法律第58号)第15条に規定する金融機関の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日とする。
3 法第8条第4項ただし書の規定による児童手当の支払日又は市長が特に必要と認める場合の支払日は、前項の規定にかかわらず、市長がその都度定めるものとする。
(令6規則26・一部改正)
(様式)
第3条 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「府令」という。)による請求又は届出のうち、府令第1条の4第1項及び第3項の規定による認定の請求、府令第2条第1項及び第3項並びに府令第3条第1項及び第2項の規定による額の改定の請求及び届出並びに府令第4条第1項及び第4項の規定による現況の届出並びに府令第7条第1項及び第2項の規定による受給事由消滅の届出の様式は、別表第1のとおりとする。
(平27規則26・令6規則26・一部改正)
(寄附の申出期日)
第4条 法第20条第1項の規定による寄附の申出期日は、支払期月の前月の10日とする。
(平27規則26・一部改正)
(学校給食費等の徴収等の申出期日)
第5条 法第21条第1項及び第2項の規定による学校給食費等の徴収等の申出期日は、支払期月の前月の10日とする。
(平27規則26・平30規則19・一部改正)
(平27規則34・平29規則27・令6規則26・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、児童手当の支給等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則26・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年8月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月31日規則第19号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和元年5月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月15日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年10月25日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市児童手当等事務取扱規則の規定は、令和3年5月1日から適用する。
附則(令和4年5月31日規則第23号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
(令6規則26・一部改正)
別表第2(第3条関係)
(平27規則26・平29規則27・平30規則19・令4規則23・令6規則26・一部改正)
(令6規則26・全改)
(令6規則26・全改)
(平30規則19・全改、令3規則4・令3規則31・令4規則23・令6規則26・一部改正)
(平30規則19・全改、令元規則1・令3規則4・令6規則26・一部改正)
(平27規則34・全改、平29規則27・令3規則4・令6規則26・一部改正)
(令元規則1・令3規則4・令4規則23・令6規則26・一部改正)
(令元規則1・令3規則4・一部改正)
(令元規則1・令3規則4・令4規則23・令6規則26・一部改正)
(令元規則1・令3規則4・令6規則26・一部改正)
(令元規則1・令3規則4・令5規則21・令6規則26・一部改正)
(令元規則1・令3規則4・一部改正)