○阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則

平成27年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則の用語の意義は、法に定めるところによる。

(利用者負担額等)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、次の各号に掲げる児童が属する世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1号認定児童(法第19条第1号に掲げる区分に該当する児童をいう。以下同じ。)(次号に掲げる1号認定児童に該当するものを除く。)及び2号認定児童(同条第2号に掲げる区分に該当する児童をいう。以下同じ。)のうち特別利用教育を受けるもの 別表第1に定める額

(2) 1号認定児童のうち特別利用保育を受けるもの、2号認定児童及び3号認定児童(法第19条第3号に掲げる区分に該当する児童をいう。) 別表第2に定める額

(平30規則25・令5規則4・一部改正)

(その他)

第4条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令元規則9・旧第1項・一部改正)

(平成28年11月4日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月2日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月22日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年9月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則の規定は、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年3月15日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平28規則24・平29規則7・平29規則22・平30規則1・平30規則25・平30規則29・令元規則9・令3規則28・一部改正)

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義



第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

第2階層

第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税所得割非課税世帯

(均等割のみ課税世帯含む)

0

第3階層

市町村民税所得割課税世帯

所得割額77,100円以下

0

第4階層

所得割額77,101円以上211,200円以下

0

第5階層

所得割額211,201円以上

0

備考

1 この表の第2階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、第3階層から第5階層までにおける「所得割額」とは、同項第2号に規定する所得割の額(この額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表の市町村民税の額の計算については、教育・保育給付認定保護者等が本市に住所を有するものとみなす。

別表第2(第3条関係)

(平28規則24・平29規則22・平30規則1・平30規則29・令元規則9・令3規則28・一部改正)

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

B

A階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯(特定世帯)

0

0

0

0

市町村民税非課税世帯(その他)

0

0

0

0

C

市町村民税課税世帯(特定世帯)

所得割額48,600円未満

4,500

4,500

0

0

市町村民税課税世帯(その他)

所得割額48,600円未満

10,500

10,400

0

0

D01

所得割額48,600円以上58,200円未満(特定世帯)

4,500

4,500

0

0

所得割額48,600円以上58,200円未満(その他)

16,500

16,300

0

0

D02A

所得割額58,200円以上77,101円未満(特定世帯)

4,500

4,500

0

0

所得割額58,200円以上77,101円未満(その他)

23,500

23,200

0

0

D02B

所得割額77,101円以上80,400円未満

23,500

23,200

0

0

D03

所得割額80,400円以上97,000円未満

29,000

28,600

0

0

D04

所得割額97,000円以上119,400円未満

35,000

34,500

0

0

D05

所得割額119,400円以上141,800円未満

40,000

39,400

0

0

D06

所得割額141,800円以上169,000円未満

43,000

42,300

0

0

D07

所得割額169,000円以上182,600円未満

49,000

48,200

0

0

D08

所得割額182,600円以上243,500円未満

53,000

52,100

0

0

D09

所得割額243,500円以上301,000円未満

55,000

54,100

0

0

D010

所得割額301,000円以上

57,000

56,100

0

0

備考

1 この表のC階層からD010階層までにおける「所得割額」とは、別表第1の備考1に定める所得割の額をいう。

2 この表の市町村民税の額の計算については、別表第1の備考2の規定を適用する。

3 この表における「特定世帯」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

4 この表において、「保育標準時間」とは保育必要量が1日当たり11時間までのものをいい、「保育短時間」とは保育必要量が1日当たり8時間までのものをいう。

5 生計を一にする小学校就学前の範囲内にある子ども(認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、特別支援学校幼稚部(学校教育法(昭和22年法律第26号)第76条第2項に規定する幼稚部をいう。)、児童心理治療施設通所部(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童心理治療施設の通所部をいう。)、児童発達支援(同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)及び医療型児童発達支援(同条第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)を利用している場合に限る。)が属する場合におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目の利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)とし、3人目以降の利用者負担額は、無料とする。

6 市町村民税課税世帯のうち所得割額57,700円未満であって特定世帯を除く世帯におけるこの表の適用については、備考5の規定にかかわらず、生計を一にする子どもから順に、2人目の利用者負担額はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額とし、3人目以降の利用者負担額は、無料とする。

7 市町村民税課税世帯のうち所得割額77,101円未満であって特定世帯におけるこの表の適用については、備考5の規定にかかわらず、生計を一にする子どもから順に、2人目以降の利用者負担額は、無料とする。

阪南市教育・保育施設等に関する利用者負担額を定める規則

平成27年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年11月4日 規則第24号
平成29年3月30日 規則第7号
平成29年8月2日 規則第22号
平成30年1月10日 規則第1号
平成30年8月13日 規則第25号
平成30年10月22日 規則第29号
令和元年9月30日 規則第9号
令和3年9月15日 規則第28号
令和5年3月15日 規則第4号